【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の講習会開催中止に伴う都県の対応について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ご存知の方も多いと思いますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の2020年4月、5月の講習会が開催中止となりました。

産廃収集運搬業や処分業の許可申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習会を受講して修了証を取得したうえで申請書に添付する必要がありますが、講習会の開催が中止となったため申請時に修了証を提出することができず更新許可期限が過ぎてしまう事業者様も出てくるかと思います。

現在のところ、東京都や埼玉県、神奈川県などでは更新許可申請時に修了証を提出することができない場合には別途誓約書を提出することで申請を受け付けるようです。

下記は埼玉県の誓約書の内容ですが、東京都、神奈川県も同様の内容です。
①講習会が再開された場合は速やかに受講し、修了証を提出すること
②修了証を提出できない場合は、許可申請を取り下げること
③許可申請を取り下げる場合は、納入した申請手数料の返還を求めないこと

ですので許可期限までに講習会が受講できず修了証が提出できない場合も、許可の有効期限日までに更新許可申請を行えば、都や県が更新許可(又は不許可)の処分を行うまでの間は、有効期限の満了後も従前の許可が有効とみなされ継続して事業を行うことができます。ただし、許可となる場合の許可証の交付は、修了証の提出以降となるようです。

弊所のお客様の中にも該当する方がいたため誓約書を提出すれば更新許可申請ができることを伝えたところ安心されていました。こうした状況ですのでやむを得ない対応だと思います。一日も早く今までの当たり前の日常が戻ることを願ってやみません。