【産業廃棄物収集運搬業】建設業者様からのご相談が増えています!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

9月も今日で終わり明日からは10月ですね。早いもので今年も残すところあと3ヶ月です。季節の変わり目でもありますので体調に気を付けて過ごしたいものです。

さて、このところ建設業者の方から産業廃棄物収集運搬業の新規許可についてのご相談が増えています。元請業者などの取引先からの要請で新たに許可を取得したいという下請業者の方が多い印象です。

ひとくちに建設業といっても内装工事、電気工事、造園工事などさまざまですが、いちばんご相談が多いのは解体工事業のお客様です。

自社が排出事業者となる場合は別ですが、通常、解体工事に伴って発生するがれき類や木くず、金属くず、廃プラスチック類などの運搬には産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

許可を取得するためには運搬車両が欠かせませんが、ダンプではなくても2tトラックや軽トラなどの車両でも構いません。ただし車検証の使用者欄が自社名義となっていない借上げ車両を登録する場合には使用承諾書などが必要となるため注意が必要です。(東京都は借上げ車両の登録が認められないため、車検証の使用者欄が自社名義となっている車両が最低1台は必要です。)

また、解体工事によって発生したスレート材やビニル床タイルなどが重量の0.1%を超えて石綿(アスベスト)を含む場合には石綿含有産業廃棄物となるため、フレコンバックなどの専用の運搬容器を用意し、飛散防止の対策を施したうえで運搬する必要があります。

同様に、水銀を使用した製品が産業廃棄物となった場合は水銀使用製品産業廃棄物として運搬する必要があるため、廃蛍光管などの水銀使用製品産業廃棄物を運搬する場合には、専用容器を用意し破損防止の対策をしたうえで運搬する必要があります。

「石綿含有産業廃棄物を含まない」「水銀使用製品産業廃棄物を含まない」で許可を受けて、あとから「含む」に変更する場合は変更許可申請が必要となり申請手数料もかかりますので、扱う予定がある場合は新規申請時に「石綿含有産業廃棄物を含む」「水銀使用製品産業廃棄物を含む」で申請するようにしましょう。

新規許可申請には日本産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会を受講し修了試験に合格する必要がありますが、今年度の講習会も徐々に申し込み可能な会場が少なくなってきましたので、受講をお考えの方は早めに申し込みをされた方が良いかと思います。

本日時点で関東エリアの新規課程の講習会は11月30日(水)以降が最短の日程となっていますので、受講申し込みをご希望の方はお気軽にご相談ください。もちろん関東エリア以外の全国からのご相談にも対応いたします。

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