【産業廃棄物収集運搬業】郵送申請できるの?できないの?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ゴールデンウイークが始まりましたね。9連休の方も多いようですが、弊所はカレンダー通りの営業となります。連休中も電話はつながりますのでお気軽にお問い合わせください。

さてコロナ禍の影響もあったため、産業廃棄物収集運搬業の申請は郵送でも申請を受け付ける自治体が増えました。

郵送申請が可能な場合も予約が必要な自治体もあれば、予約や電話連絡も不要な自治体もあり対応はさまざまです。

現在でも、埼玉県や東京都、千葉県、神奈川県は郵送申請が可能なため従来のように窓口まで行く必要がなくなり、申請に係る時間を大幅に削減できるようになりました。(郵送申請のみではなく、窓口での申請も選ぶことができます)

事前に現金書留で申請手数料分の県証紙を購入したり、書類の控えを返送してもらう際のレターパックを同封するなど多少の手間と費用はかかりますが郵送申請のメリットは大きいと感じています。

そのほかの自治体では栃木県は原則として郵送申請のみ、群馬県は更新申請で許可期限までの期間が1ヶ月未満だと郵送申請を断られる場合もありますが郵送での申請が可能です。

ただ、すべての自治体が郵送申請が可能というわけではなく、コロナ渦になる前と同じく現在は窓口申請のみとなっている自治体もあります。

茨城県は、茨城県外の事業者については郵送申請を認めていますが、茨城県内の事業者については窓口申請のみという対応です。また静岡県や愛知県も郵送申請は受け付けておらず窓口申請のみのようです。

静岡県と愛知県については先日、新規で許可取得のご相談をいただいたので郵送申請ができたら良かったのですが、残念ながら窓口での対面申請のみでした。

依頼者様とも相談し、愛知県は書類作成のみ弊所で行いお客様自身で窓口に申請に行ってもらい、静岡県は書類の作成から窓口での申請まで弊所で対応することになりました。

窓口での対面申請が必要な場合もあることは理解はしていますが、希望者には郵送申請を認めるなど柔軟な対応をしてもらえると良いのですが…。

窓口での対面申請のみで交通費が掛かる場合は事前にお見積りをいたします。

また申請はお客様ご自身で行う場合は申請書類の作成のみも承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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