【産業廃棄物収集運搬業】更新課程の修了証でも新規の許可は取れる?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので今日からはもう8月ですが、ようやく関東地方でも梅雨明けの発表がありました。これからが夏本番ですので熱中症などにはくれぐれもお気をつけください。

さて先日のことですが、東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者様より埼玉県でも新規に許可を取得したいが、産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会の修了証が「新規」課程ではなく、「更新」課程でも許可申請できるどうか?といったご相談をいただきました。

埼玉県では、既に東京都など他の自治体で許可を受けている場合には新規課程の修了証ではなく、更新課程の修了証でも新規の許可申請を行うことができます。ただし更新課程の修了証の有効期間は2年間ですので、申請日時点で有効期間内の修了証である必要があります。

東京都や千葉県、神奈川県なども同様の運用をしているので、既に産廃収集運搬業の許可を取得されている事業者様が、他の自治体でも新規に許可を取得したいという場合は更新課程の修了証でも許可申請を行うことができます。その場合には、必ず申請日時点で有効な他自治体の許可証の写しが必要となります。

また埼玉県の場合、個人で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、その後に新たに法人を設立し当該個人がその法人の代表者となる場合には、当該個人が2年以内に受講した更新課程の修了証で法人の新規許可申請を行うこともできます。

修了証に関しては、新規・更新のほか、普通産廃・特別管理産業廃棄物、収集運搬業・処分業などややこしい部分も多いと思いますので、ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。

現在は、産業廃棄物処理振興センターがオンライン講義を活用した暫定講習会の申込みを受け付けています。受講を検討されている方はこちらから日程の確認や申込みが可能です。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【車庫証明】さいたま市に警察署はいくつある?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

車庫証明の取得代行をご希望のお客様はコチラから料金などをご覧ください。さいたま市内の車庫証明の取得代行は6,000円(税別)で承ります。

さて早速ですが、さいたま市内にある警察署の数は合計でいくつでしょうか。意外と知られていないと思いますが合計で7箇所もあります。さいたま市は、平成13年5月1日に浦和市、大宮市、与野市の3市が合併し誕生し、平成17年4月1日には、岩槻市を編入し現在に至っています。

当事務所は車庫証明の取得代行のご依頼をいただくことが多いため、日頃から多くの警察署に車庫証明の申請や受領に行きますが、警察署ごとに管轄の区域が異なるため事前に申請先をよく確認することが大切です。

たとえば、車庫の所在地がさいたま市浦和区の場合の申請先は浦和警察署か浦和西警察署になりますが、どちらの警察署に申請しても良いというわけではありません。

さいたま市浦和区のうち上木崎1丁目は浦和西警察署が管轄で、さいたま市浦和区のうち上木崎1丁目以外は浦和警察署の管轄となります。うっかり申請先の警察署を間違えるとわざわざ管轄の警察署まで改めて提出しにいかなければなりません。

同様にさいたま市大宮区やさいたま市中央区でも車庫の所在地によって管轄の警察署が異なるため注意が必要です。ときどき警察署の窓口で申請に来られた方が窓口の担当職員の方から申請先の誤りを指摘されているのを見かけることがあります。

というわけで、さいたま市の警察署ごとの管轄区域をまとめましたので申請の際の参考にしていただければと思います。ちなみに岩槻警察署はさいたま市岩槻区と蓮田市が管轄区域となっています。

管轄警察署 車庫の所在地
浦和警察署 さいたま市浦和区(上木崎1丁目を除く)、さいたま市南区
浦和東警察署 さいたま市緑区
浦和西警察署 さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)、さいたま市桜区、さいたま市浦和区(上木崎1丁目)
大宮警察署 さいたま市北区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目を除く)、さいたま市中央区(大字上落合、新都心)
大宮東警察署 さいたま市見沼区
大宮西警察署 さいたま市西区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目)
岩槻警察署 さいたま市岩槻区、蓮田市

さいたま市のほかに間違えやすいのが川口市の車庫証明の申請だと思いますが、川口警察署と武南警察署の管轄は車庫の所在地が判明したら必ず警察署に確認をするようにしています。

両警察署の管轄について埼玉県警のホームページには、武南警察署の管轄が「川口市(芝川(新芝川との分岐点より下流を除く)及び新芝川より東(東領家4・5丁目を除く)、新芝川より西(旧鳩ヶ谷市の区域))」の区域で、川口警察署の管轄が「川口市の一部(武南警察署の管轄区域を除く)」との記載がありますが、これだけですとイマイチよく分かりませんので…。

事務所近くの大宮警察署や浦和西警察署だけでなく、自宅は蕨市のため蕨警察署の管轄区域である蕨市・戸田市の車庫証明は最短のスケジュールで迅速丁寧なサービスを心掛け対応させていただきます。

車庫証明申請の料金表はコチラをご覧ください。

大宮警察署、浦和西警察署、蕨警察署以外のエリアも可能な限り最短のスケジュールで車庫証明取得の対応をさせていただきますので全国のディーラー様、行政書士事務所様からのご依頼もお待ちしております!

お問い合わせの際に弊所への書類の発送方法(レターパックライト、レターパックプラス、ヤマト運輸宅急便など)と車庫証明返送のご希望日をお知らせください。また可能であれば発送時の追跡番号もお知らせいただけますと幸いです。(お分かりになればで構いません)

お支払い方法は車庫証明と一緒に請求書をお送りしますので、指定口座に後日お振込みとなります。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。日曜・祝日もお気軽にご連絡ください!
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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業のオンラインによる暫定講習会

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

7月に入ってからは建設業の事業年度終了報告や産業廃棄物収集運搬の新規・更新、車庫証明の申請などでバタバタとしていましたが、ようやく少し落ち着いてきました。今は8月、9月に向けての営業活動についてアイデアを練っているところです。

自分で考えたことを即実行に移せるというのはやはり楽しいものですね。上手くいくことよりも失敗のほうが多いですが…(笑) ですが失敗を積み重ねていくおかげで少しずつ成長することができるのだと思っています。

さて先日、埼玉県で解体工事業業の登録申請を行った事業者様より新たに産廃収集運搬業の許可を取得したいというご相談をいただきました。解体工事現場などで発生する廃プラスチック類、金属くず、がれき類は産業廃棄物に該当するため、元請業者などから委託され、これらの産業廃棄物を運搬するためには収集運搬の許可が必要となります。

許可を取得するための要件の一つに、産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会を受講し、講習会後の試験に合格し修了証を取得する必要がありますが、講習会は新型コロナウイルスの影響で開催が中止や延期となっていたため、新規で許可を取得したい事業者様にとっては講習会が受講できずに許可申請が困難な状況でした。

現在はオンラインによる暫定講習会の申し込みが可能となっていますので、講習会の申し込み後に事前に自宅などでオンライン動画による講義を視聴し、後日指定の日時・会場で試験を受けて合格すれば3週間程度で修了証が送られてくるそうです。

ただし試験が受けられるのは在住の都道府県の会場のみとのことなので、埼玉県に在住の方が東京都の会場で試験を受けることはできません。埼玉県は新規、更新ともに9月に試験を受けることができますが、すでに定員に達し申し込みが終了している日程もあるため受講を検討されている方は早めに申し込みをされた方が良いかもしれません。

暫定講習会の申込みや試験日程などについてはこちらからご確認ください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【産業廃棄物収集運搬業】最初から頼めば良かった!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので明日からはもう7月ですね。2020年も半分が終わろうとしています。今年の年初には予想もしていなかった新型コロナウイルスの影響で私たちの生活は大きく変わりましたが、今後も3密の回避やマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保など感染拡大の防止に努めていきましょう。このところは気温が高く蒸し暑い日も多いのでマスクの着用も大切ですが熱中症にはくれぐもご注意ください。

さて、先日のことですが産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請の手続きを行った事業者様より「最初は自分でやろうと思ったんだけど色々と面倒で、やっぱり最初からプロに頼めば良かった!」とのお言葉をいただきました。

当初はご自身で申請を行うつもりだったそうですが、申請書の作成や必要書類の収集などに予想以上に時間が取られてしまい本業に支障があるとのことで思い切って行政書士に頼んでみようと思ったそうです。

このところ弊所にご依頼をいただいた事業者様に、どうして手続きを依頼してくださったのかお聞きすると下記のような理由が多い気がしています。(弊所独自調べ)

第1位:ちょうど困っていたときに案内が届いたから
第2位:電話してみて相談しやすそうだったから
第3位:他の事業者様からの紹介があったから ※紹介してくださったお客様ありがとうございます!
第4位:事務所の所在地がわりと近くだったから ※遠方の事業者様もメールや郵送のやりとりで手続きは完了しますのでお任せください!
第5位:以前に頼んでいた事務所よりも費用が安かったから
番外編: 名字が同じ佐藤だったから ※親近感が湧くようで意外と多いんです。日本一多い名字で良かったです!佐藤万歳!

産廃物収集運搬業の許可申請に限らず、行政書士の業務はもともと事業者様自身でも申請を行うことができますが、時間や手間がかかり面倒であったり、申請した後も役所から追加であの書類が必要、この資料が必要と言われ一度で手続きが終わらなかったりと、何かと大変な思いをしたことがある方も多いかと思います。

私たち行政書士は行政手続きのプロとして日々業務を行っております。ご依頼をいただいた事業者様にはできる限りお時間やお手間を掛けさせることがないようにし、事業に集中して取り組んでいただくことが理想です。そのために日々の業務で忙しい事業者様を当事務所は全力でサポートします。

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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(日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

関東地方も先日梅雨入りしましたが梅雨の中休みで真夏のように暑い日もあれば、梅雨寒で肌寒く感じる日もあり体調を崩しやすい時期ですので皆さま体調を崩さないように気を付けて過ごしましょう。

さて昨年、埼玉県の産廃収集運搬業の更新許可の申請手続きをご依頼いただいたお客様より、新たに産業廃棄物処理業の事業範囲の変更についてのご相談をいただき申請を行いました。

産廃収集運搬業許可申請の代行手続きの費用はコチラをご覧ください。

産廃収集運搬業の許可を新規で取得した場合に5年ごとに更新の許可申請が必要となりますが、許可を受けた品目以外に新たに収集運搬する産業廃棄物の品目を追加したり、廃プラスチック類やガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類を「石綿含有産業廃棄物を含まない」から「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更するためには事業範囲の変更についての変更許可申請が必要となります。

この変更許可申請をする場合も新規や更新の許可申請と同じく申請手数料(埼玉県の場合71,000円)がかかりますので、新規で産廃収集運搬業の許可取得のご相談をいただいたお客様には将来的な事業展開も考慮したうえで、どの品目をあらかじめ取得した方が良いかのアドバイスをさせていただきます。

更新の許可申請の際にも同時に変更許可申請を行うことはできますが、申請手数料は更新許可申請(埼玉県の場合73,000円)と変更許可申請(埼玉県の場合71,000円)を合わせて144,000円かかりますので、やはり新規の許可申請の際に必要な品目を取得することをおすすめいたします。もちろん取得品目が増えたからといって当事務所の料金は変わりませんのでご安心ください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【車庫証明】車庫証明をお急ぎの場合のスケジュールについて

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

車庫証明の取得代行の料金はコチラをご覧ください。

今週から6月が始まりましたが今週は真夏のように暑い一週間でした。特に昨日のさいたま市の最高気温は30℃を超える暑さでした。こまめに水分補給をして熱中症にならないように気を付けましょう。

さて、ここ最近は車庫証明を急ぎで取得したいという問い合わせを多くいただいております。今週も事務所から近い大宮警察署や浦和西警察署などのさいたま市内の申請や自宅から一番近い蕨警察署の申請を行いました。

他県のディーラー様や行政書士事務所様からよく質問があるのが、埼玉県では車庫証明の交付にどのくらい日数がかかるのかということですが、埼玉県では申請から中2日で交付となります。また土日祝日は窓口が開いていませんので金曜日に申請した場合は水曜日に交付となります。

車庫証明をお急ぎの場合は弊所宛に午前中着で書類をお送りいただければ即日申請が可能な場合もあります。また個人のお客様の場合は土日に書類を事務所で直接お預かりし、月曜日に申請をし木曜日に車庫証明を受け取って週末にお渡しすることもできます。

【申請から交付までの最短スケジュール例】
月曜日(午前中)に当事務所に書類到着 ⇒ 月曜日(午後)に管轄警察署に申請 ⇒ 木曜日に車庫証明を受領 & レターパックやヤマト運輸宅急便などでお客様へ発送 ⇒ 金曜日 or 土曜日にお客様にお届け(地域によって異なります)
※書類の受け渡しは当事務所にお越しいただき行うことも可能です。
※上記の例は最短でのスケジュールとなりますが対応が難しい場合もありますので
お急ぎの方は事前にご連絡ください。
※ご相談はお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

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解体工事業の登録申請にいってきました

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので5月も今日で終わり明日からはもう6月ですね。緊急事態宣言が解除され少しずつ日常が戻りつつあるように感じますが、感染拡大防止のため一人一人ができることをしていきましょう。

さて先日は解体工事業登録の新規申請のため東京都庁へ行ってきました。今回はとてもうれしいことにホームページをご覧いただいた大阪の事業者様からのご依頼でした。遠方のお客様にも当サイトをご覧いただけていることが分かり、大変うれしく思いました。(もちろん埼玉県や東京都など近隣の事業者様からのお問い合わせも大歓迎です!)

解体工事業の登録は解体工事を行う都道府県ごとに必要となるため、大阪の事業者様が東京都で解体工事を行う場合にも登録が必要となります。お話を伺ったところ取引先からの要請で東京都の解体工事業の登録が必要になったそうです。役員様の住民票や資格証などの必要書類をご送付いただきお問い合わせから3日後に申請が完了しました。

さらに業務終了後には東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請もご依頼をいただきました。現在は新型コロナウイルスの影響で産業廃棄物処理業の講習会が中止となっていますが、講習会が中止となる以前にすでに講習会を受講されていたため申請もスムーズに進められそうです。

行政書士の仕事というのはご縁が大切といわれますが本当にその通りだと思います。社会全体がコロナの影響でたいへんな状況ですが、様々なご縁を大切にして微力ながら皆様の力になれれば幸いです。

解体工事業、産業廃棄物収集運搬業ともに複数の都道府県で取得が必要になることが多いと思いますが、全国の申請に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。(遠方の申請で交通費や日当がかかる場合は事前にお見積りをいたします)

・解体工事業の登録申請の料金はコチラをご覧ください。
・産業廃棄物収集運搬業の許可申請の料金はコチラをご覧ください。

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古物商許可証の受領

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ようやく全国で緊急事態宣言が解除になりましたね。緊急事態宣言中も最前線で戦ってくださった医療従事者の方々、スーパー、ドラッグストア、コンビニなどで働く方々、物流を支えてくださるドライバーの方々などに心から尊敬と敬意を表します。緊急事態宣言が解除されたとはいえウイルスが完全になくなったわけではないので、今後も感染拡大防止のため一人一人ができることを考えて行動していきましょう。

さて、本日は古物商の許可申請をしていた管轄警察署より連絡があったのでお客様とともに許可証を受け取りに行ってきました。新型コロナウイルスの影響で埼玉県内の警察署では運転免許証の有効期限延長の措置がとられているので、手続きのため窓口に来られている方も多かったように思います。

古物商は許可証の交付時にこれから古物営業を行っていくうえで遵守しなければならない事項についての説明があるため、原則として申請者本人が受け取りに行く必要がありますが、警察署によっては申請者本人に代わって行政書士が代理で許可証を受領することも認められるようなので警察署によって運用も若干異なるようです。

また古物商許可の申請書はこの4月から様式が変更となったので誓約書などは以前の様式では受け付けられないため注意が必要です。また添付書類として必要だった登記されていないことの証明書も4月からは提出が不要となりました。埼玉県の場合ですと申請から許可がおりるまでの期間の目安はおおよそ1~2カ月で、今回は1ヶ月ほどで許可がおりました。

古物商は建設業や産業廃棄物収集運搬業などのように5年ごとの更新が必要ないため一度許可を取得すると許可を維持するためのコストがかからずコストパフォーマンスの高い許可といえるかもしれません。最近では古物商を取得して新規事業の展開や独立開業のために古物商を取得したいというような相談も少しずつ増えてきているように感じます。

当事務所では管轄警察署への必要書類の確認や打ち合わせを含め、申請書類の作成から提出手続きの代行を承ります。料金などの詳細はコチラをご覧ください。

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建設業許可申請の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は建設業の更新許可申請のため埼玉県庁へ行ってきました。

緊急事態宣言の期間中は郵送での申請も受付けをしていましたが、
事前に確認をしたところ審査中は屋外などで待機をし審査が終了次第、
電話連絡をいただけるとのことだったので直接訪問し申請することにしました。

建設業許可は5年ごとに更新が必要で、有効期間満了の2カ月前から受付けを開始し期間満了の30日前までに申請をしなければならず、更新の申請を怠ると満了日経過後は許可の効力が失われるので注意が必要です。

更新申請にあたっては、毎年決算後に事業年度終了報告書の提出がされていることや、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合は変更届を提出している必要があります。

当事務所では申請書類の作成・提出を下記の料金で承ります。事業年度終了報告書や変更届が未提出の場合も対応いたしますのでお気軽にご相談ください。建設業の許可申請は産廃収集運搬業の許可申請と異なり予約制ではないため事前予約などは必要なく申請することができます。

建設業許可申請 料金表
業 務 内 容 報 酬
(税込)
申請手数料
新規許可申請(知事許可・一般) 198,000円 90,000円
更新許可申請(知事許可・一般) 88,000円 50,000円
事業年度終了報告書(1事業年度分) 44,000円 不要
各種変更届(商号、本店所在地、役員変更など) 16,500円 不要
各種変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) 33,000円 不要
対応地域:埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
別途交通費がかかる場合は事前に金額をお伝えします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

申請手数料は申請予定日の前日までにお振込みをお願いしております。その他の報酬分や公的証明書の取得費用などのお支払いは申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。

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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の講習会開催中止に伴う都県の対応について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ご存知の方も多いと思いますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の2020年4月、5月の講習会が開催中止となりました。

産廃収集運搬業や処分業の許可申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習会を受講して修了証を取得したうえで申請書に添付する必要がありますが、講習会の開催が中止となったため申請時に修了証を提出することができず更新許可期限が過ぎてしまう事業者様も出てくるかと思います。

現在のところ、東京都や埼玉県、神奈川県などでは更新許可申請時に修了証を提出することができない場合には別途誓約書を提出することで申請を受け付けるようです。

下記は埼玉県の誓約書の内容ですが、東京都、神奈川県も同様の内容です。
①講習会が再開された場合は速やかに受講し、修了証を提出すること
②修了証を提出できない場合は、許可申請を取り下げること
③許可申請を取り下げる場合は、納入した申請手数料の返還を求めないこと

ですので許可期限までに講習会が受講できず修了証が提出できない場合も、許可の有効期限日までに更新許可申請を行えば、都や県が更新許可(又は不許可)の処分を行うまでの間は、有効期限の満了後も従前の許可が有効とみなされ継続して事業を行うことができます。ただし、許可となる場合の許可証の交付は、修了証の提出以降となるようです。

弊所のお客様の中にも該当する方がいたため誓約書を提出すれば更新許可申請ができることを伝えたところ安心されていました。こうした状況ですのでやむを得ない対応だと思います。一日も早く今までの当たり前の日常が戻ることを願ってやみません。