【産業廃棄物収集運搬業】講習会は誰が受講すれば良い?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

最近よく「講習会は誰が受けても良いの?」というご相談をいただきます。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催している講習会を受講し、修了試験に合格しなければなりません。

この講習会を受講するのは、会社の従業員なら誰でも良いわけではありませんので注意が必要です。埼玉県の場合は受講者は下記である必要があります。

法人の場合:代表者、役員(監査役を除く)、政令使用人
個人の場合:申請者本人、政令使用人

政令使用人は聞きなれない言葉だと思いますが、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者を指します。(役員ではない支店長などが政令使用人に該当します)

① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
② 継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者。

政令使用人が講習会の受講者である場合は、会社の組織図や政令使用人であることを証明する書類などの提出が必要となります。(各自治体により提出書類は異なります)

法人の代表者や役員が講習会を受講できず、従業員に講習会を受講してもらおうと考えている場合は、その従業員が政令使用人に該当するかどうか確認するようにしましょう。

講習会の日程をご覧になりたい方はコチラ(日本産業廃棄物処理振興センターのサイトが開きます)をクリックしご確認ください。

講習会の申込み方法が分からないなどお困りの場合はお気軽にご相談ください。

また当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】赤字だと許可が取れない?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

「埼玉県は赤字決算だと許可が取れないの?」というご相談を時折いただきます。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を的確に継続して行うことが求められるため、法人事業者の場合は財政能力が審査されます。

埼玉県では、下記の条件に該当する場合は直近3年分の決算報告書のほかに追加書類の提出が必要となります。

① 直近の決算期において債務超過である。
② 直近の決算期で経常損失(赤字)が発生している。
③ 直近3年分の決算を通算した経常損益において、損失(赤字)が発生している。

上記の①のみに該当している場合は「財務実績・計画書」の提出が必要となります。また①と②に該当している場合も「財務実績・計画書」の提出が必要となります。

「財務実績・計画書」は、直近3年の決算状況や今後5年間の収支改善計画を記載する書類です。作成者は問わないので申請者自身で作成することもできますし、ご相談いただければ弊所での作成も可能です。

ちなみに②のみ、③のみに該当する場合は追加書類の提出は必要ありません。①の債務超過に該当していなければ問題ないです。

問題となるのは①、②、③のすべてに該当している場合です。この場合は「財務実績・計画書」に加えて「財務診断書」という書類の提出も必要となりますが、この書類の作成者は中小企業診断士か公認会計士に限られます。

「財務診断書」は、中小企業診断士か公認会計士が財務諸表に基づく財務診断を行い、債務超過の改善策やその実現可能性について記載する書類です。

ちなみに経理的基礎に関する審査は各自治体により要件が異なりますが、千葉県や神奈川県は追加書類の提出が必要な場合でも作成者は問いません。

東京都は資格者による作成が必要ですが、税理士による作成が認められているので顧問税理士の方に作成を依頼するケースが多いです。

埼玉県は税理士による作成が認められていないので、上記の自治体と比べると要件が少し厳しいかもしれませんが、「財務実績・計画書」及び「財務診断書」を提出することで許可の取得は可能です。

産業廃棄物収集運搬業は許可取得後も、継続して安定的に事業を行うことが求められますので、単年の決算が赤字か黒字かということももちろん大切なのですが、そもそも債務超過に陥っていないかどうかがより重要となります。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産業廃棄物収集運搬業の申請料金についてはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】静岡県・東部健康福祉センターへ行ってきました!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

さて先月のブログでも書きましたが、静岡県は郵送申請ができないため今回は沼津市にある東部健康福祉センターまで申請に行って来ました。最寄駅の沼津駅北口からは徒歩5分と駅から近いので助かります。

JR沼津駅
東部健康福祉センター

事前に手引きで必要書類などについては確認していましたので、不足書類などの不備もなくスムーズに審査が終了しました。少し早めに到着してしまったのですが窓口の方も親切に対応してくださりありがたかったです。

無事に申請も終わり、せっかくなので餃子を食べて帰ろうと近くの「味の店 ぎょうざ 高千穂」さんで餃子を食べて沼津を後にしました。

野菜がたっぷりでボリュームもありとても美味しかったです。ごちそうさまでした。

最近は郵送申請が多く窓口での申請はあまりなかったのですが、たまには気分転換になり良いものですね。さて今度はどこの街で餃子を食べることになるのでしょうか。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産業廃棄物収集運搬業の申請料金についてはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】郵送申請できるの?できないの?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ゴールデンウイークが始まりましたね。9連休の方も多いようですが、弊所はカレンダー通りの営業となります。連休中も電話はつながりますのでお気軽にお問い合わせください。

さてコロナ禍の影響もあったため、産業廃棄物収集運搬業の申請は郵送でも申請を受け付ける自治体が増えました。

郵送申請が可能な場合も予約が必要な自治体もあれば、予約や電話連絡も不要な自治体もあり対応はさまざまです。

現在でも、埼玉県や東京都、千葉県、神奈川県は郵送申請が可能なため従来のように窓口まで行く必要がなくなり、申請に係る時間を大幅に削減できるようになりました。(郵送申請のみではなく、窓口での申請も選ぶことができます)

事前に現金書留で申請手数料分の県証紙を購入したり、書類の控えを返送してもらう際のレターパックを同封するなど多少の手間と費用はかかりますが郵送申請のメリットは大きいと感じています。

そのほかの自治体では栃木県は原則として郵送申請のみ、群馬県は更新申請で許可期限までの期間が1ヶ月未満だと郵送申請を断られる場合もありますが郵送での申請が可能です。

ただ、すべての自治体が郵送申請が可能というわけではなく、コロナ渦になる前と同じく現在は窓口申請のみとなっている自治体もあります。

茨城県は、茨城県外の事業者については郵送申請を認めていますが、茨城県内の事業者については窓口申請のみという対応です。また静岡県や愛知県も郵送申請は受け付けておらず窓口申請のみのようです。

静岡県と愛知県については先日、新規で許可取得のご相談をいただいたので郵送申請ができたら良かったのですが、残念ながら窓口での対面申請のみでした。

依頼者様とも相談し、愛知県は書類作成のみ弊所で行いお客様自身で窓口に申請に行ってもらい、静岡県は書類の作成から窓口での申請まで弊所で対応することになりました。

窓口での対面申請が必要な場合もあることは理解はしていますが、希望者には郵送申請を認めるなど柔軟な対応をしてもらえると良いのですが…。

窓口での対面申請のみで交通費が掛かる場合は事前にお見積りをいたします。

また申請はお客様ご自身で行う場合は申請書類の作成のみも承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】2023年度の産業廃棄物処理業講習会の申込受付が開始されました

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

2023年度の産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)の申込受付が3月27日(月)より開始されました。

2023年度はオンライン形式だけでなく対面形式の講習会も申込が可能ですが、開催日が少ないためお急ぎの場合はオンライン講習会がおすすめです。

関東エリアでの収集運搬業の新規課程は5月9日(火)の千葉会場と東京会場がもっとも早い日程で、更新課程は4月25日(火)の東京会場がもっとも早い日程となっています。

本日3月29日時点で既に締切間近のようですので、受講を検討されている方は早めに申し込みをした方が良さそうです。

2023年度の講習会日程をご覧になりたい方はコチラ(日本産業廃棄物処理振興センターのサイトが開きます)をクリックしご確認ください。

講習会の申込み方法が分からないなどお困りの場合はお気軽にご相談ください。

また当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】電子車検証について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

少しずつ寒さが和らぎ春の暖かさを感じるようになってきました。2月は日数が少なかったのでバタバタしましたが何とか無事に乗り切ることができました。

さて、今年の1月から車検証が電子化されたことに伴い、電子車検証のサイズがA6サイズとだいぶコンパクトになりましたが、券面の記載事項も変更となり電子車検証には「有効期間の満了する日」や「所有者の氏名・住所」などが記載されなくなりました。

これらの情報は電子車検証の交付時に一緒に手渡される「自動車検査証記録事項」という書類に記載されているので、今後は申請時に「自動車検査証記録事項」の写しの提出が必要となります。

「自動車検査証記録事項」は、しばらくの間は電子車検証の交付時に一緒にもらえるようなので失くさないよう大切に保管しておきましょう。また自治体によっては「自動車検査証記録事項」の写しと合わせて電子車検証の写しも必要な場合があるので申請先の自治体の手引きなどで確認すると良いかと思います。

電子化とは関係ありませんが車検証については、ほかにも申請時に注意が必要な点があるので少しご説明を。まずは車両がダンプで車検証に「積載物は、土砂等以外のものとする」など、土砂禁止車両の記載がある場合です。

車両が複数台ある場合は問題ありませんが、土砂禁止車両のみの場合は運べる品目が限られ、がれき類などの運搬ができないため注意が必要です。

もう一つは、車検証の型式が「KK-」や「KC-」などで始まる車両はディーゼル車規制の不適合車両に該当する場合があり、「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着していないと、埼玉県や東京都などでは走行することができません。

そのため、こちらも車両が1台のみの場合は「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着するか、別な車両を用意しなければならないので要注意です。

最後に2023年度の産業廃棄物処理業の講習会についてですが、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページ上で3月13日(月)に日程が公表され、3月27日(月)から申し込み開始となるようです。

申し込み方法が分からないなどサポートが必要な方はお気軽にご連絡ください!

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】許可番号を正しく表示していますか?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

2023年も年明けから慌ただしい毎日であっという間に1月が終わってしまいました。この調子でいくと2月も気がついたら終わっていそうな気がします。寒い日が続いていますので体調に気を付けて過ごしていきましょう。

さて先日のことですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得されたお客様より運搬車両に許可番号を表示するためにマグネットシートを作成したいけれども、具体的に何をどのように表示したら良いのかというご質問をいただきました。

産業廃棄物収集運搬業を取得し、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合には運搬車両に下記事項の表示が必要となります。

1.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
2.業者名
3.許可番号(下6桁)

 

 

 

 

 

街中で上記のように表示されている車両をご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。文字の大きさにも決まりがあり「産業廃棄物収集運搬車」は約5cm以上で、「業者名」と「許可番号」は約3cm以上で車両の両側面に表示する義務があります。

法人の場合は会社名を表示すれば良いですが、個人の場合は屋号ではなく氏名の表示が必要なため注意が必要です。また複数の自治体で許可を取得している場合でも表示する許可番号は各自治体で共通の下6桁のみで大丈夫です。

個人の方は氏名ではなく屋号を表示しているケースも多いようなので、せっかく許可を取得したのに表示内容が間違っていたり、そもそも表示をしていなかったなどということがないようにくれぐれもご注意ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】関東エリアの収集・運搬(新規課程)は満席に

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

2022年も大晦日を迎え今年も残すところあと数時間です。弊所も無事に仕事納めとなりました。今年も多くのお客様とのご縁があった一年間でした。皆さま本当にありがとうございました。

ここ数日で何件かお問い合わせをいただきましたので、最後に2022年度の講習会についてお知らせです。日本産業廃棄物処理振興センターの収集・運搬の新規課程の講習会は関東エリアの会場はすべて満席となりました。本日時点では、北海道と新潟県の会場のみ申し込み可能となっています。

満席の会場も時折キャンセルが出る場合がありますが、現状では2023年度分の講習会まで関東エリアでは新規課程の講習会は受講することができません。追加開催の予定は今のところ分かりませんが、もし開催が決まった場合はお知らせいたします。なお更新課程の講習会はまだ申し込みは可能となっています。

ちなみに講習会の受講費用は少し高くなりますが、特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程の講習会は神奈川県と千葉県でまだ少し空きがあるようなので、こちらを受講して普通産廃の新規申請を行うことも可能です。

それでは皆さま良いお年をお過ごしください。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。

【産業廃棄物収集運搬業】埼玉県の許可申請予約システムが開始!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の申請予約が従来の電話による予約方法からオンラインによる予約システムを利用した予約方法に変更となりました。

これまでは電話での予約だったため休日や夜間は予約ができませんでしたが、許可申請予約システムはカレンダー上で予約の空き状況が確認できるので休日や夜間でも予約することが可能です。

申請方法も窓口での申請と郵送による申請を選択することができるようになっていて、希望の日程が埋まっている場合はキャンセル待ち登録もできるようです。

すでに何件か予約を入れていますが従来の電話予約と比べると使い勝手の良いシステムだと思います。

県庁職員の方や私たちも予約のための電話対応の時間が減りお互いにメリットがありそうですね。ただ同日に複数の申請の予約をする場合には連続する時間帯に別々に予約を取らないといけないので注意が必要です。

さて明日からはもう師走、今年も残すところあと1ヶ月となりました。日本産業廃棄物処理振興センターの2022年度の講習会も新規課程は空席が少なくなってきています。

本日時点で関東エリアの新規課程の講習会は下記の3会場のみとなっております。

2023年2月17日(金):神奈川会場
2023年3月1日(水):東京会場
2023年3月10日(金):埼玉会場

受講を検討されている方は満席となる前に早めに申し込みをされた方が良さそうです。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!土日祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】許可期限間近の更新もご相談ください!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

秋晴れの気持ちが良い日が続いていますが明日からは11月。今年も残すところ2ケ月となりました。年末に向けてやり残したことがないように過ごしていきましょう!

さて10月は許可期限が間近のお客様から更新申請についてのご相談が立て続けにありバタバタしながらもなんとか対応しておりました。通常、弊所では許可期限まで余裕がある場合には郵送で申請を行うことが多いのですが、今回は許可期限まであまり時間がなくギリギリでのご相談だったため大急ぎで必要書類を準備し、とある窓口まで直接申請に行ってきました。

その窓口は、福島県郡山市の合同庁舎内にある福島県中地方振興局で郡山駅から歩いて15分ほどの場所です。以前に福島県庁には郵送で申請をしたことはあったのですが今回は郡山市内の事業者様からのご相談ということで、申請先も福島県庁ではなく郡山市の県中地方振興局でした。

事前に窓口のご担当の方に確認したところ、開庁時間内であれば申請の予約は不要とのことだったので、準備ができ次第大急ぎで申請し無事に許可期限に間に合いました。うっかり許可期限を過ぎてしまうとまた新規で取り直しとなってしまうので許可期限には注意が必要です。

ということで、許可期限が間近でお急ぎの場合も対応可能ですのでお困りの方はまずは一度ご相談ください。また日本産業廃棄物処理振興センターの講習会も更新課程は比較的余裕があるようですが、本日時点で関東エリアの新規課程の講習会は来年1月24日の栃木会場が最短ですので新規申請をご検討の方は早めに受講された方が良いかと思います。それではお問い合わせをお待ちしております!

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【JR郡山駅】
【福島県中地方振興局】