こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。
ようやく全国で緊急事態宣言が解除になりましたね。緊急事態宣言中も最前線で戦ってくださった医療従事者の方々、スーパー、ドラッグストア、コンビニなどで働く方々、物流を支えてくださるドライバーの方々などに心から尊敬と敬意を表します。緊急事態宣言が解除されたとはいえウイルスが完全になくなったわけではないので、今後も感染拡大防止のため一人一人ができることを考えて行動していきましょう。
さて、本日は古物商の許可申請をしていた管轄警察署より連絡があったのでお客様とともに許可証を受け取りに行ってきました。新型コロナウイルスの影響で埼玉県内の警察署では運転免許証の有効期限延長の措置がとられているので、手続きのため窓口に来られている方も多かったように思います。
古物商は許可証の交付時にこれから古物営業を行っていくうえで遵守しなければならない事項についての説明があるため、原則として申請者本人が受け取りに行く必要がありますが、警察署によっては申請者本人に代わって行政書士が代理で許可証を受領することも認められるようなので警察署によって運用も若干異なるようです。
また古物商許可の申請書はこの4月から様式が変更となったので誓約書などは以前の様式では受け付けられないため注意が必要です。また添付書類として必要だった登記されていないことの証明書も4月からは提出が不要となりました。埼玉県の場合ですと申請から許可がおりるまでの期間の目安はおおよそ1~2カ月で、今回は1ヶ月ほどで許可がおりました。
古物商は建設業や産業廃棄物収集運搬業などのように5年ごとの更新が必要ないため一度許可を取得すると許可を維持するためのコストがかからずコストパフォーマンスの高い許可といえるかもしれません。最近では古物商を取得して新規事業の展開や独立開業のために古物商を取得したいというような相談も少しずつ増えてきているように感じます。
当事務所では管轄警察署への必要書類の確認や打ち合わせを含め、申請書類の作成から提出手続きの代行を承ります。料金などの詳細はコチラをご覧ください。
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