【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

関東地方も先日梅雨入りしましたが梅雨の中休みで真夏のように暑い日もあれば、梅雨寒で肌寒く感じる日もあり体調を崩しやすい時期ですので皆さま体調を崩さないように気を付けて過ごしましょう。

さて昨年、埼玉県の産廃収集運搬業の更新許可の申請手続きをご依頼いただいたお客様より、新たに産業廃棄物処理業の事業範囲の変更についてのご相談をいただき申請を行いました。

産廃収集運搬業許可申請の代行手続きの費用はコチラをご覧ください。

産廃収集運搬業の許可を新規で取得した場合に5年ごとに更新の許可申請が必要となりますが、許可を受けた品目以外に新たに収集運搬する産業廃棄物の品目を追加したり、廃プラスチック類やガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類を「石綿含有産業廃棄物を含まない」から「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更するためには事業範囲の変更についての変更許可申請が必要となります。

この変更許可申請をする場合も新規や更新の許可申請と同じく申請手数料(埼玉県の場合71,000円)がかかりますので、新規で産廃収集運搬業の許可取得のご相談をいただいたお客様には将来的な事業展開も考慮したうえで、どの品目をあらかじめ取得した方が良いかのアドバイスをさせていただきます。

更新の許可申請の際にも同時に変更許可申請を行うことはできますが、申請手数料は更新許可申請(埼玉県の場合73,000円)と変更許可申請(埼玉県の場合71,000円)を合わせて144,000円かかりますので、やはり新規の許可申請の際に必要な品目を取得することをおすすめいたします。もちろん取得品目が増えたからといって当事務所の料金は変わりませんのでご安心ください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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