【産業廃棄物収集運搬業】更新課程の修了証でも新規の許可は取れる?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので今日からはもう8月ですが、ようやく関東地方でも梅雨明けの発表がありました。これからが夏本番ですので熱中症などにはくれぐれもお気をつけください。

さて先日のことですが、東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者様より埼玉県でも新規に許可を取得したいが、産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会の修了証が「新規」課程ではなく、「更新」課程でも許可申請できるどうか?といったご相談をいただきました。

埼玉県では、既に東京都など他の自治体で許可を受けている場合には新規課程の修了証ではなく、更新課程の修了証でも新規の許可申請を行うことができます。ただし更新課程の修了証の有効期間は2年間ですので、申請日時点で有効期間内の修了証である必要があります。

東京都や千葉県、神奈川県なども同様の運用をしているので、既に産廃収集運搬業の許可を取得されている事業者様が、他の自治体でも新規に許可を取得したいという場合は更新課程の修了証でも許可申請を行うことができます。その場合には、必ず申請日時点で有効な他自治体の許可証の写しが必要となります。

また埼玉県の場合、個人で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、その後に新たに法人を設立し当該個人がその法人の代表者となる場合には、当該個人が2年以内に受講した更新課程の修了証で法人の新規許可申請を行うこともできます。

修了証に関しては、新規・更新のほか、普通産廃・特別管理産業廃棄物、収集運搬業・処分業などややこしい部分も多いと思いますので、ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。

現在は、産業廃棄物処理振興センターがオンライン講義を活用した暫定講習会の申込みを受け付けています。受講を検討されている方はこちらから日程の確認や申込みが可能です。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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