こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。
突然ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可は法人だけでなく個人での取得も可能ですがご存知でしたでしょうか。つい先日も個人のお客様からのご相談で新規の許可申請のお手伝いをさせていただきました!
法人の場合ですと「直近3年分の決算報告書」や「定款」などの提出書類がありますが、個人での申請の場合はこれらの提出が不要なため用意する書類は法人に比べて少なくて済みます。
ただし、個人での申請で必要になる書類は各自治体によってバラつきがあるようで、たとえば提出書類のひとつに「資産に関する調書」という書類がありますが、千葉県の場合はコチラの書類に記載した内容との整合性を確認するため「金融機関の残高証明書」や「市区町村の固定資産評価証明書」などの書類が必要ですが、東京都や埼玉県、神奈川県などではこれらの書類の提出は求められていません。
また独立開業などにより、個人事業主として産業廃棄物収集運搬業を開始する場合も要注意です。提出書類の中に「直近3年分の所得税の納税証明書」がありますが、給与所得者だった方の場合には源泉徴収票のコピーが必要となる自治体もあります。
源泉徴収票のコピーが提出できないと以前の勤務先から再発行してもらうように言われる場合もありますので、源泉徴収票の控えはなくさないように保管しておきましょう。
このほかにも自治体ごとに細かいローカルルールのような決まりごとも多いので、手引きで確認したり自治体の担当者の方に質問したりすることもよくあります。
最近はホームページをご覧いただいたお客様から、独立したばかりだけど許可が取れるかどうかといったご相談も増えています。
法人・個人を問わず独立直後や法人設立後で間もない場合でも、要件を満たしていれば新規に許可を取得することは可能ですので、お困りの場合はお気軽にご相談ください。
ちなみに許可を取得したあとには運搬車両に許可番号などの表示が義務付けられていますが、個人で取得の場合は「屋号」ではなく「個人名(フルネーム)」での表示となりますのでお間違いなく!
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