古物商許可証の受領

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ようやく全国で緊急事態宣言が解除になりましたね。緊急事態宣言中も最前線で戦ってくださった医療従事者の方々、スーパー、ドラッグストア、コンビニなどで働く方々、物流を支えてくださるドライバーの方々などに心から尊敬と敬意を表します。緊急事態宣言が解除されたとはいえウイルスが完全になくなったわけではないので、今後も感染拡大防止のため一人一人ができることを考えて行動していきましょう。

さて、本日は古物商の許可申請をしていた管轄警察署より連絡があったのでお客様とともに許可証を受け取りに行ってきました。新型コロナウイルスの影響で埼玉県内の警察署では運転免許証の有効期限延長の措置がとられているので、手続きのため窓口に来られている方も多かったように思います。

古物商は許可証の交付時にこれから古物営業を行っていくうえで遵守しなければならない事項についての説明があるため、原則として申請者本人が受け取りに行く必要がありますが、警察署によっては申請者本人に代わって行政書士が代理で許可証を受領することも認められるようなので警察署によって運用も若干異なるようです。

また古物商許可の申請書はこの4月から様式が変更となったので誓約書などは以前の様式では受け付けられないため注意が必要です。また添付書類として必要だった登記されていないことの証明書も4月からは提出が不要となりました。埼玉県の場合ですと申請から許可がおりるまでの期間の目安はおおよそ1~2カ月で、今回は1ヶ月ほどで許可がおりました。

古物商は建設業や産業廃棄物収集運搬業などのように5年ごとの更新が必要ないため一度許可を取得すると許可を維持するためのコストがかからずコストパフォーマンスの高い許可といえるかもしれません。最近では古物商を取得して新規事業の展開や独立開業のために古物商を取得したいというような相談も少しずつ増えてきているように感じます。

当事務所では管轄警察署への必要書類の確認や打ち合わせを含め、申請書類の作成から提出手続きの代行を承ります。料金などの詳細はコチラをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ

古物商許可申請の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は古物商許可申請のため埼玉県内の警察署へ行ってきました。

「古物商」という言葉は聞きなれないかもしれませんが、貴金属やブランド品などの中古品を買い取って販売をする場合には古物商許可を取得する必要があります。

もっとも古物商許可は盗品等の売買の防止や速やかな発見を図ることを目的としているため、中古品を扱うというだけですべて古物商許可が必要なわけではなく、無償で譲り受けたものや引取り料を徴収して引き取ったものを販売するような場合には古物商の許可は必要ありません。

古物商を営もうとする場合には、都道府県公安委員会の許可を受けなければならず、営業しようとする場所を管轄する警察署を経由して申請書を提出します。

当事務所では管轄警察署への必要書類の確認や折衝を含め、申請書類の作成から提出までを下記の料金で承ります。

古物商許可申請 料金表
業 務 内 容 報 酬(税込) 申請手数料
新規申請 (個人) 38,500円 19,000円(申請時に管轄警察署へ納める費用となります)
新規申請 (法人) 44,000円
対応地域:埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県(申請書類の作成のみの場合は全国で承ります)
別途交通費がかかる場合や役員様の人数によって追加費用がかかる場合は無料で御見積りをいたします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

お支払い方法は申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。なお埼玉県の場合は許可証の交付時に古物営業に関する注意事項等の説明があるため、受取りは原則として申請者様本人が警察署に出向く必要があります。申請から許可が下りるまでの期間は約40日となります。

【お問い合わせ先】

電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。

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