解体工事業登録申請の料金表

解体工事業の登録は建設リサイクル法などの規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする場合に、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。したがって、解体工事を埼玉県や東京都、神奈川県、千葉県など複数の都県で行うためにはそれぞれの都県で登録申請をする必要があります。

また、解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事で、500万円以上(消費税を含む)の解体工事を請け負う場合には建設業許可を取得しなければなりません。

当事務所では各都道府県庁への新規申請や更新のための申請書類の作成および提出を下記の料金で承ります。なお登録の有効期間は5年となりますので5年ごとに更新が必要です。

解 体 工 事 業 登 録 申 請 料 金 表
業 務 内 容 報 酬
(税込)
登 録 審 査 手 数 料
新 規 申 請  33,000円 33,000円(東京都の新規登録審査手数料は45,000円)
更 新 申 請  33,000円 26,000円
対応地域:全国(申請書類の作成のみや提出の代行のみも承ります。)
別途交通費がかかる場合は事前に金額をお伝えします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

登録審査手数料は申請日の前日までにお振込みをお願いしております。その他の報酬分のお支払いは申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。

【お問い合わせ先】

電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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