【ご挨拶】新年のご挨拶

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

弊所も今週より新年の営業を開始し通常業務に戻りました。

年始からありがたいことに車庫証明のご依頼や、産業廃棄物収集運搬業の申請などで慌ただしい一週間でした。昨年は新型コロナウイルスの影響で大変な一年でしたが今年はどうなるでしょうか。埼玉県を含む一都三県では再び緊急事態宣言が出されました

早くコロナが収束し以前のごく当たり前の生活が戻ってくることを願いながら、一日一日を大切に過ごし、昨年から続けてきたことを今年も継続していきたいと思います。新年に立てた今年の目標は「さらなる飛躍」、継続は力なりの精神で今年も皆様のお力になれるよう努力してまいります。

昨年も多くの方々とのご縁がありましたが今年はどんな方々と出会いやご縁があるかと想像すると何だか楽しくなってきます。大変な時期ではありますが、本年もどうぞよろしくお願いいたします!

【ご挨拶】年末のご挨拶

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

弊所は本日で仕事納めとなります。年内最終日の今日は、年明け早々に申請を予定しているお客様から書類のお預かりや事務所の大掃除などをして無事に一年を終えることができました。

今年は新型コロナウイルスの影響で思うように営業活動ができず途中大変な時期もありましたが、何とか無事に一年を乗り切ることができました。多くのお客様に支えられた一年だったと思います。皆様本当にありがとうございました。来年もまた良いご縁がありますように、誠心誠意努力してまいります。

年末年始の弊所の休業期間は下記の通りです。

【休業期間】12月31日(木) ~ 1月3日(日)
新年は1月4日(月)より営業開始となります。

年末年始、ご多忙だとは思いますがお身体には気を付けてどうか良いお年をお迎えください。それでは来年もU&I行政書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします!

【産業廃棄物収集運搬業】神奈川県庁へ行ってきました!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

このところブログの更新が滞っていましたが、気がつけば今日で11月も終わり、明日からはもう12月。何かとバタバタ忙しい師走ですね。今年も残すところ1ヶ月ですが体調に気をつけて過ごしたいと思います。

先日は産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請のため、神奈川県庁のある横浜へ行ってきました。上野東京ラインや湘南新宿ラインに乗車すると大宮から横浜までは約1時間。横浜駅から2駅先の関内駅へ移動し神奈川県庁までは徒歩10分ほど。

写真は横浜三塔の「キングの塔」こと神奈川県庁本庁舎の外観です。肝心なキングの塔が写っていませんが…。現在の建物は1928年に建設され、国の登録有形文化財にも指定されているそうです。横浜は歴史的な建造物が多く、海や公園もあり歩いているだけで何だか楽しい気持ちになる街です。

ちなみに神奈川県庁と関内駅の途中にある横浜スタジアムは、2011年に大好きなバンド「Hi-STANDARD」が11年ぶりに復活し、活動を再開した「AIR JAM2011」が開催された場所です。残念ながらチケットは当たらず観戦できませんでしたが、少しでも近くで雰囲気を感じたいとスタジアムまで音漏れを聞きに行った思い出があります。後にその時のライブ映像がDVD化されたので何度も繰り返し見たのは言うまでもありません(笑)

さて、せっかく横浜へ来たので何か美味しいものを食べて帰ろうと、野毛にある「萬里」さんで餃子を食べて、横浜を後にしました。前回のブログからお気づきの方もいるかと思いますが、実は餃子が大好きなのであります。次はどこで餃子を食べるかお楽しみに!

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産業廃棄物収集運搬業の申請料金についてはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】栃木県庁へ行ってきました!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

この季節、日中は晴れていると過ごしやすいですが、夕方以降は急に寒くなりますね。寒さが苦手な私は、昨夜は手袋にネックウォーマーと、もうすでに冬の装いでした。

そして気づけば今日で10月も終わり、明日からは11月です。早いもので今年も残り2カ月で、いよいよラストスパートの季節です。

さて最近の私はというと、ありがたいことに車庫証明や産業廃棄物収集運搬業、古物商許可申請などのご依頼を多くいただき、忙しい日々を送っております。一ヶ月以上ブログの更新が滞っていたので、心配されていた方もいるとか、いないとか…。ですが、「安心してください!元気に頑張っていますから!」という感じです。ネタが古いですね(笑)

仕事がら産業廃棄物収集運搬業の更新や新規申請の際に県庁所在地に行くことが多いのですが、先日は栃木県庁のある宇都宮へ更新許可申請のため行ってきました。大宮から宇都宮までは新幹線を使えば30分弱で着くため、新宿へ出るのとほとんど変わりません。車窓からの景色を眺めているうちに、あっという間に到着です。

写真は栃木県庁の外観です。とても綺麗な庁舎で受付の方や対応してくださった職員の方も皆さん親切でとても感じが良かったですし、短い時間でしたが、宇都宮にいる友人にも久しぶりに会うことができ嬉しかったです。

申請も無事に終わり、せっかくなので「宇都宮みんみん」さんで宇都宮名物の餃子を食べて、宇都宮を後にしました。ご当地で美味しいものを食べられるのも、行政書士の仕事の楽しさの一つです。さて次はどこの街に行くのかどうぞお楽しみに!

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産業廃棄物収集運搬業の申請料金についてはこちらをご覧ください。

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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の暫定講習会の10月以降の試験日程が公表されました。

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

残暑が厳しくまだまだ暑い日が続いていますが、朝晩は少しずつ涼しくなり秋の気配が近づていているように感じます。私はというと8月から9月にかけて忙しい日々が続いていて、前回ブログを更新してからあっという間に一ヶ月が経ってしまいました。

さて先日、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページにて、2020年10月~2021年3月の講習会の開催中止が発表されました。代わりに、事前に自宅などでパソコンで講義動画を視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式の暫定講習会が引き続き行われることになりました。

暫定講習会の10月以降の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。申込受付は、9月17日(木)9時から開始となるようです。

最近は産業廃棄物収集運搬業の許可期限が間近の事業者様から、許可期限までに講習会が受講できそうもないがどうしたら良いか…、といったご相談も多くいただきます。

更新のための講習会の受講が済んでいない場合でも、自治体に更新許可申請を行う際に後日講習会を受講し速やかに修了証を提出する旨の誓約書を添付すれば更新許可申請を行うことができ、許可期限までに更新許可申請をしていれば許可(又は不許可)の処分があるまでは従前の許可が引き続き有効であるとみなされるため継続して事業を行うことができます。

新規で産廃収集運搬業の許可申請を行う場合も、講習会の受講が済んでいなくても後日講習会を受講し修了証を提出する旨の誓約書を添付して申請を行うことは可能ですが、実際に修了証を提出しなければ許可証が交付されませんので、当然のことながら許可証が交付されるまでは産業廃棄物収集運搬業を開始することはできません。

できるだけ早く産廃収集運搬業の資格を取得したいという事業者様はまずはオンラインによる暫定講習会を受講し、無事に試験に合格し修了証を手にする必要があります。講習会の申し込み方法やどの講習会を受講したら良いか分からないなどご不明な点がありましたら、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【車庫証明】安心してください!お盆期間中も休まず営業しています!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

梅雨明けしてから毎日暑い日が続いていますね。暦の上では今日は立秋とのことですが、来週にかけてさらに猛暑となりそうですので熱中症には気をつけたいと思います。

さて8月に入ってから産業廃棄物収集運搬業や建設業の更新、車庫証明取得などのお問い合わせを多くいただいております。特に車庫証明は来週からお盆期間に入るため申請スケジュールについてのご相談も増えています。

ですが安心してください!弊所はお盆期間中も休まず営業していますので車庫証明の取得を可能な限り最短のスケジュールで対応いたします!

申請先の警察署にもよりますが、8月11日(火)AM着などで書類を送付していただければ14日(金)に受領し発送も可能です。お急ぎの場合は事前にお電話にてスケジュールについてご相談ください。

車庫証明申請の料金表はコチラをご覧ください。

事務所近くの大宮警察署や浦和警察署だけでなく、自宅近くの蕨警察署の管轄区域である蕨市・戸田市の車庫証明は最短のスケジュールで迅速丁寧なサービスを心掛け対応させていただきます。

大宮警察署、浦和警察署、蕨警察署以外のエリアも可能な限り最短のスケジュールで車庫証明取得の対応をさせていただきますので全国のディーラー様、行政書士事務所様からのご依頼もお待ちしております!

お問い合わせの際に弊所への書類の発送方法(レターパックライト、レターパックプラス、ヤマト運輸宅急便など)と車庫証明返送のご希望日をお知らせください。また可能であれば発送時の追跡番号もお知らせいただけますと幸いです。(お分かりになればで構いません)

お支払い方法は車庫証明と一緒に請求書をお送りしますので、指定口座に後日お振込みとなります。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。日曜・祝日もお気軽にご連絡ください!
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ!

【産業廃棄物収集運搬業】更新課程の修了証でも新規の許可は取れる?

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので今日からはもう8月ですが、ようやく関東地方でも梅雨明けの発表がありました。これからが夏本番ですので熱中症などにはくれぐれもお気をつけください。

さて先日のことですが、東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者様より埼玉県でも新規に許可を取得したいが、産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会の修了証が「新規」課程ではなく、「更新」課程でも許可申請できるどうか?といったご相談をいただきました。

埼玉県では、既に東京都など他の自治体で許可を受けている場合には新規課程の修了証ではなく、更新課程の修了証でも新規の許可申請を行うことができます。ただし更新課程の修了証の有効期間は2年間ですので、申請日時点で有効期間内の修了証である必要があります。

東京都や千葉県、神奈川県なども同様の運用をしているので、既に産廃収集運搬業の許可を取得されている事業者様が、他の自治体でも新規に許可を取得したいという場合は更新課程の修了証でも許可申請を行うことができます。その場合には、必ず申請日時点で有効な他自治体の許可証の写しが必要となります。

また埼玉県の場合、個人で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、その後に新たに法人を設立し当該個人がその法人の代表者となる場合には、当該個人が2年以内に受講した更新課程の修了証で法人の新規許可申請を行うこともできます。

修了証に関しては、新規・更新のほか、普通産廃・特別管理産業廃棄物、収集運搬業・処分業などややこしい部分も多いと思いますので、ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。

現在は、産業廃棄物処理振興センターがオンライン講義を活用した暫定講習会の申込みを受け付けています。受講を検討されている方はこちらから日程の確認や申込みが可能です。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

【お問い合わせ先】
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【車庫証明】さいたま市に警察署はいくつある?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

車庫証明の取得代行をご希望のお客様はコチラから料金などをご覧ください。さいたま市内の車庫証明の取得代行は6,000円(税別)で承ります。

さて早速ですが、さいたま市内にある警察署の数は合計でいくつでしょうか。意外と知られていないと思いますが合計で7箇所もあります。さいたま市は、平成13年5月1日に浦和市、大宮市、与野市の3市が合併し誕生し、平成17年4月1日には、岩槻市を編入し現在に至っています。

当事務所は車庫証明の取得代行のご依頼をいただくことが多いため、日頃から多くの警察署に車庫証明の申請や受領に行きますが、警察署ごとに管轄の区域が異なるため事前に申請先をよく確認することが大切です。

たとえば、車庫の所在地がさいたま市浦和区の場合の申請先は浦和警察署か浦和西警察署になりますが、どちらの警察署に申請しても良いというわけではありません。

さいたま市浦和区のうち上木崎1丁目は浦和西警察署が管轄で、さいたま市浦和区のうち上木崎1丁目以外は浦和警察署の管轄となります。うっかり申請先の警察署を間違えるとわざわざ管轄の警察署まで改めて提出しにいかなければなりません。

同様にさいたま市大宮区やさいたま市中央区でも車庫の所在地によって管轄の警察署が異なるため注意が必要です。ときどき警察署の窓口で申請に来られた方が窓口の担当職員の方から申請先の誤りを指摘されているのを見かけることがあります。

というわけで、さいたま市の警察署ごとの管轄区域をまとめましたので申請の際の参考にしていただければと思います。ちなみに岩槻警察署はさいたま市岩槻区と蓮田市が管轄区域となっています。

管轄警察署 車庫の所在地
浦和警察署 さいたま市浦和区(上木崎1丁目を除く)、さいたま市南区
浦和東警察署 さいたま市緑区
浦和西警察署 さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)、さいたま市桜区、さいたま市浦和区(上木崎1丁目)
大宮警察署 さいたま市北区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目を除く)、さいたま市中央区(大字上落合、新都心)
大宮東警察署 さいたま市見沼区
大宮西警察署 さいたま市西区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目)
岩槻警察署 さいたま市岩槻区、蓮田市

さいたま市のほかに間違えやすいのが川口市の車庫証明の申請だと思いますが、川口警察署と武南警察署の管轄は車庫の所在地が判明したら必ず警察署に確認をするようにしています。

両警察署の管轄について埼玉県警のホームページには、武南警察署の管轄が「川口市(芝川(新芝川との分岐点より下流を除く)及び新芝川より東(東領家4・5丁目を除く)、新芝川より西(旧鳩ヶ谷市の区域))」の区域で、川口警察署の管轄が「川口市の一部(武南警察署の管轄区域を除く)」との記載がありますが、これだけですとイマイチよく分かりませんので…。

事務所近くの大宮警察署や浦和西警察署だけでなく、自宅は蕨市のため蕨警察署の管轄区域である蕨市・戸田市の車庫証明は最短のスケジュールで迅速丁寧なサービスを心掛け対応させていただきます。

車庫証明申請の料金表はコチラをご覧ください。

大宮警察署、浦和西警察署、蕨警察署以外のエリアも可能な限り最短のスケジュールで車庫証明取得の対応をさせていただきますので全国のディーラー様、行政書士事務所様からのご依頼もお待ちしております!

お問い合わせの際に弊所への書類の発送方法(レターパックライト、レターパックプラス、ヤマト運輸宅急便など)と車庫証明返送のご希望日をお知らせください。また可能であれば発送時の追跡番号もお知らせいただけますと幸いです。(お分かりになればで構いません)

お支払い方法は車庫証明と一緒に請求書をお送りしますので、指定口座に後日お振込みとなります。

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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業のオンラインによる暫定講習会

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

7月に入ってからは建設業の事業年度終了報告や産業廃棄物収集運搬の新規・更新、車庫証明の申請などでバタバタとしていましたが、ようやく少し落ち着いてきました。今は8月、9月に向けての営業活動についてアイデアを練っているところです。

自分で考えたことを即実行に移せるというのはやはり楽しいものですね。上手くいくことよりも失敗のほうが多いですが…(笑) ですが失敗を積み重ねていくおかげで少しずつ成長することができるのだと思っています。

さて先日、埼玉県で解体工事業業の登録申請を行った事業者様より新たに産廃収集運搬業の許可を取得したいというご相談をいただきました。解体工事現場などで発生する廃プラスチック類、金属くず、がれき類は産業廃棄物に該当するため、元請業者などから委託され、これらの産業廃棄物を運搬するためには収集運搬の許可が必要となります。

許可を取得するための要件の一つに、産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会を受講し、講習会後の試験に合格し修了証を取得する必要がありますが、講習会は新型コロナウイルスの影響で開催が中止や延期となっていたため、新規で許可を取得したい事業者様にとっては講習会が受講できずに許可申請が困難な状況でした。

現在はオンラインによる暫定講習会の申し込みが可能となっていますので、講習会の申し込み後に事前に自宅などでオンライン動画による講義を視聴し、後日指定の日時・会場で試験を受けて合格すれば3週間程度で修了証が送られてくるそうです。

ただし試験が受けられるのは在住の都道府県の会場のみとのことなので、埼玉県に在住の方が東京都の会場で試験を受けることはできません。埼玉県は新規、更新ともに9月に試験を受けることができますが、すでに定員に達し申し込みが終了している日程もあるため受講を検討されている方は早めに申し込みをされた方が良いかもしれません。

暫定講習会の申込みや試験日程などについてはこちらからご確認ください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【産業廃棄物収集運搬業】最初から頼めば良かった!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので明日からはもう7月ですね。2020年も半分が終わろうとしています。今年の年初には予想もしていなかった新型コロナウイルスの影響で私たちの生活は大きく変わりましたが、今後も3密の回避やマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保など感染拡大の防止に努めていきましょう。このところは気温が高く蒸し暑い日も多いのでマスクの着用も大切ですが熱中症にはくれぐもご注意ください。

さて、先日のことですが産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請の手続きを行った事業者様より「最初は自分でやろうと思ったんだけど色々と面倒で、やっぱり最初からプロに頼めば良かった!」とのお言葉をいただきました。

当初はご自身で申請を行うつもりだったそうですが、申請書の作成や必要書類の収集などに予想以上に時間が取られてしまい本業に支障があるとのことで思い切って行政書士に頼んでみようと思ったそうです。

このところ弊所にご依頼をいただいた事業者様に、どうして手続きを依頼してくださったのかお聞きすると下記のような理由が多い気がしています。(弊所独自調べ)

第1位:ちょうど困っていたときに案内が届いたから
第2位:電話してみて相談しやすそうだったから
第3位:他の事業者様からの紹介があったから ※紹介してくださったお客様ありがとうございます!
第4位:事務所の所在地がわりと近くだったから ※遠方の事業者様もメールや郵送のやりとりで手続きは完了しますのでお任せください!
第5位:以前に頼んでいた事務所よりも費用が安かったから
番外編: 名字が同じ佐藤だったから ※親近感が湧くようで意外と多いんです。日本一多い名字で良かったです!佐藤万歳!

産廃物収集運搬業の許可申請に限らず、行政書士の業務はもともと事業者様自身でも申請を行うことができますが、時間や手間がかかり面倒であったり、申請した後も役所から追加であの書類が必要、この資料が必要と言われ一度で手続きが終わらなかったりと、何かと大変な思いをしたことがある方も多いかと思います。

私たち行政書士は行政手続きのプロとして日々業務を行っております。ご依頼をいただいた事業者様にはできる限りお時間やお手間を掛けさせることがないようにし、事業に集中して取り組んでいただくことが理想です。そのために日々の業務で忙しい事業者様を当事務所は全力でサポートします。

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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