【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

関東地方も先日梅雨入りしましたが梅雨の中休みで真夏のように暑い日もあれば、梅雨寒で肌寒く感じる日もあり体調を崩しやすい時期ですので皆さま体調を崩さないように気を付けて過ごしましょう。

さて昨年、埼玉県の産廃収集運搬業の更新許可の申請手続きをご依頼いただいたお客様より、新たに産業廃棄物処理業の事業範囲の変更についてのご相談をいただき申請を行いました。

産廃収集運搬業許可申請の代行手続きの費用はコチラをご覧ください。

産廃収集運搬業の許可を新規で取得した場合に5年ごとに更新の許可申請が必要となりますが、許可を受けた品目以外に新たに収集運搬する産業廃棄物の品目を追加したり、廃プラスチック類やガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類を「石綿含有産業廃棄物を含まない」から「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更するためには事業範囲の変更についての変更許可申請が必要となります。

この変更許可申請をする場合も新規や更新の許可申請と同じく申請手数料(埼玉県の場合71,000円)がかかりますので、新規で産廃収集運搬業の許可取得のご相談をいただいたお客様には将来的な事業展開も考慮したうえで、どの品目をあらかじめ取得した方が良いかのアドバイスをさせていただきます。

更新の許可申請の際にも同時に変更許可申請を行うことはできますが、申請手数料は更新許可申請(埼玉県の場合73,000円)と変更許可申請(埼玉県の場合71,000円)を合わせて144,000円かかりますので、やはり新規の許可申請の際に必要な品目を取得することをおすすめいたします。もちろん取得品目が増えたからといって当事務所の料金は変わりませんのでご安心ください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【車庫証明】車庫証明をお急ぎの場合のスケジュールについて

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

車庫証明の取得代行の料金はコチラをご覧ください。

今週から6月が始まりましたが今週は真夏のように暑い一週間でした。特に昨日のさいたま市の最高気温は30℃を超える暑さでした。こまめに水分補給をして熱中症にならないように気を付けましょう。

さて、ここ最近は車庫証明を急ぎで取得したいという問い合わせを多くいただいております。今週も事務所から近い大宮警察署や浦和西警察署などのさいたま市内の申請や自宅から一番近い蕨警察署の申請を行いました。

他県のディーラー様や行政書士事務所様からよく質問があるのが、埼玉県では車庫証明の交付にどのくらい日数がかかるのかということですが、埼玉県では申請から中2日で交付となります。また土日祝日は窓口が開いていませんので金曜日に申請した場合は水曜日に交付となります。

車庫証明をお急ぎの場合は弊所宛に午前中着で書類をお送りいただければ即日申請が可能な場合もあります。また個人のお客様の場合は土日に書類を事務所で直接お預かりし、月曜日に申請をし木曜日に車庫証明を受け取って週末にお渡しすることもできます。

【申請から交付までの最短スケジュール例】
月曜日(午前中)に当事務所に書類到着 ⇒ 月曜日(午後)に管轄警察署に申請 ⇒ 木曜日に車庫証明を受領 & レターパックやヤマト運輸宅急便などでお客様へ発送 ⇒ 金曜日 or 土曜日にお客様にお届け(地域によって異なります)
※書類の受け渡しは当事務所にお越しいただき行うことも可能です。
※上記の例は最短でのスケジュールとなりますが対応が難しい場合もありますので
お急ぎの方は事前にご連絡ください。
※ご相談はお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

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解体工事業の登録申請にいってきました

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので5月も今日で終わり明日からはもう6月ですね。緊急事態宣言が解除され少しずつ日常が戻りつつあるように感じますが、感染拡大防止のため一人一人ができることをしていきましょう。

さて先日は解体工事業登録の新規申請のため東京都庁へ行ってきました。今回はとてもうれしいことにホームページをご覧いただいた大阪の事業者様からのご依頼でした。遠方のお客様にも当サイトをご覧いただけていることが分かり、大変うれしく思いました。(もちろん埼玉県や東京都など近隣の事業者様からのお問い合わせも大歓迎です!)

解体工事業の登録は解体工事を行う都道府県ごとに必要となるため、大阪の事業者様が東京都で解体工事を行う場合にも登録が必要となります。お話を伺ったところ取引先からの要請で東京都の解体工事業の登録が必要になったそうです。役員様の住民票や資格証などの必要書類をご送付いただきお問い合わせから3日後に申請が完了しました。

さらに業務終了後には東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請もご依頼をいただきました。現在は新型コロナウイルスの影響で産業廃棄物処理業の講習会が中止となっていますが、講習会が中止となる以前にすでに講習会を受講されていたため申請もスムーズに進められそうです。

行政書士の仕事というのはご縁が大切といわれますが本当にその通りだと思います。社会全体がコロナの影響でたいへんな状況ですが、様々なご縁を大切にして微力ながら皆様の力になれれば幸いです。

解体工事業、産業廃棄物収集運搬業ともに複数の都道府県で取得が必要になることが多いと思いますが、全国の申請に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。(遠方の申請で交通費や日当がかかる場合は事前にお見積りをいたします)

・解体工事業の登録申請の料金はコチラをご覧ください。
・産業廃棄物収集運搬業の許可申請の料金はコチラをご覧ください。

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古物商許可証の受領

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ようやく全国で緊急事態宣言が解除になりましたね。緊急事態宣言中も最前線で戦ってくださった医療従事者の方々、スーパー、ドラッグストア、コンビニなどで働く方々、物流を支えてくださるドライバーの方々などに心から尊敬と敬意を表します。緊急事態宣言が解除されたとはいえウイルスが完全になくなったわけではないので、今後も感染拡大防止のため一人一人ができることを考えて行動していきましょう。

さて、本日は古物商の許可申請をしていた管轄警察署より連絡があったのでお客様とともに許可証を受け取りに行ってきました。新型コロナウイルスの影響で埼玉県内の警察署では運転免許証の有効期限延長の措置がとられているので、手続きのため窓口に来られている方も多かったように思います。

古物商は許可証の交付時にこれから古物営業を行っていくうえで遵守しなければならない事項についての説明があるため、原則として申請者本人が受け取りに行く必要がありますが、警察署によっては申請者本人に代わって行政書士が代理で許可証を受領することも認められるようなので警察署によって運用も若干異なるようです。

また古物商許可の申請書はこの4月から様式が変更となったので誓約書などは以前の様式では受け付けられないため注意が必要です。また添付書類として必要だった登記されていないことの証明書も4月からは提出が不要となりました。埼玉県の場合ですと申請から許可がおりるまでの期間の目安はおおよそ1~2カ月で、今回は1ヶ月ほどで許可がおりました。

古物商は建設業や産業廃棄物収集運搬業などのように5年ごとの更新が必要ないため一度許可を取得すると許可を維持するためのコストがかからずコストパフォーマンスの高い許可といえるかもしれません。最近では古物商を取得して新規事業の展開や独立開業のために古物商を取得したいというような相談も少しずつ増えてきているように感じます。

当事務所では管轄警察署への必要書類の確認や打ち合わせを含め、申請書類の作成から提出手続きの代行を承ります。料金などの詳細はコチラをご覧ください。

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建設業許可申請の料金表

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は建設業の更新許可申請のため埼玉県庁へ行ってきました。

緊急事態宣言の期間中は郵送での申請も受付けをしていましたが、
事前に確認をしたところ審査中は屋外などで待機をし審査が終了次第、
電話連絡をいただけるとのことだったので直接訪問し申請することにしました。

建設業許可は5年ごとに更新が必要で、有効期間満了の2カ月前から受付けを開始し期間満了の30日前までに申請をしなければならず、更新の申請を怠ると満了日経過後は許可の効力が失われるので注意が必要です。

更新申請にあたっては、毎年決算後に事業年度終了報告書の提出がされていることや、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合は変更届を提出している必要があります。

当事務所では申請書類の作成・提出を下記の料金で承ります。事業年度終了報告書や変更届が未提出の場合も対応いたしますのでお気軽にご相談ください。建設業の許可申請は産廃収集運搬業の許可申請と異なり予約制ではないため事前予約などは必要なく申請することができます。

建設業許可申請 料金表
業 務 内 容 報 酬
(税込)
申請手数料
新規許可申請(知事許可・一般) 198,000円 90,000円
更新許可申請(知事許可・一般) 88,000円 50,000円
事業年度終了報告書(1事業年度分) 44,000円 不要
各種変更届(商号、本店所在地、役員変更など) 16,500円 不要
各種変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) 33,000円 不要
対応地域:埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
別途交通費がかかる場合は事前に金額をお伝えします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

申請手数料は申請予定日の前日までにお振込みをお願いしております。その他の報酬分や公的証明書の取得費用などのお支払いは申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。

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独立開業についてのご相談

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日の緊急事態宣言の発令を受け埼玉県では産業廃棄物収集運搬業の許可申請が窓口での申請から郵送での受付に変更されました。こうした状況の中でも何とか対応してくださっている役所の方々には感謝しなければいけません。本当にありがとうございます。

さて、ここ数日はホームページをご覧いただいた方より古物商軽貨物運送などのお問い合わせが増えています。特に個人のお客様からのご相談が多く、将来的な独立開業を見据えて検討されているようです。

古物商や軽貨物運送は自宅でも開業でき低コストで始めやすい事業のため興味をもたれる方が多いようです。新型コロナウイルスの影響で先行きが不透明な状況ですので独立開業も含め選択肢は多いほうが良いのかもしれません。

私自身も昨年4月に行政書士として独立開業しあっという間に1年が経ちましたが、自分でやってみなければ味わうことができなかった達成感を多くの場面で感じました。独立開業するとたいへんなことも多いですがその分やりがいも大きいです。

初めてのことに挑戦するとき誰にでも不安はあると思いますが、そのときに一歩を踏み出す勇気を持てるかどうかが大切なのではないでしょうか。

とはいえ独立開業するということは自身が経営者としてすべての責任を負わなければなりませんし家族の理解や協力も必要となってきます。

ですので、事業を開始するために必要となる許可申請に関するお問い合わせはもちろんのこと、独立開業全般に関するご相談などもお気軽にお問い合わせください。

私自身が経験したことで参考になることなどありましたらお力になれればと思います。一度きりの人生ですから後悔しない人生を送りましょう!

【お問い合わせ先】
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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の講習会開催中止に伴う都県の対応について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ご存知の方も多いと思いますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の2020年4月、5月の講習会が開催中止となりました。

産廃収集運搬業や処分業の許可申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習会を受講して修了証を取得したうえで申請書に添付する必要がありますが、講習会の開催が中止となったため申請時に修了証を提出することができず更新許可期限が過ぎてしまう事業者様も出てくるかと思います。

現在のところ、東京都や埼玉県、神奈川県などでは更新許可申請時に修了証を提出することができない場合には別途誓約書を提出することで申請を受け付けるようです。

下記は埼玉県の誓約書の内容ですが、東京都、神奈川県も同様の内容です。
①講習会が再開された場合は速やかに受講し、修了証を提出すること
②修了証を提出できない場合は、許可申請を取り下げること
③許可申請を取り下げる場合は、納入した申請手数料の返還を求めないこと

ですので許可期限までに講習会が受講できず修了証が提出できない場合も、許可の有効期限日までに更新許可申請を行えば、都や県が更新許可(又は不許可)の処分を行うまでの間は、有効期限の満了後も従前の許可が有効とみなされ継続して事業を行うことができます。ただし、許可となる場合の許可証の交付は、修了証の提出以降となるようです。

弊所のお客様の中にも該当する方がいたため誓約書を提出すれば更新許可申請ができることを伝えたところ安心されていました。こうした状況ですのでやむを得ない対応だと思います。一日も早く今までの当たり前の日常が戻ることを願ってやみません。

開業記念日

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

さて本日、4月3日は何の日かといいますとU&I行政書士事務所の開業記念日であり、このホームページを公開した日です!早いもので開業してからあっという間に一年が経ちました。

一年前の今日が大安吉日であったため、4月3日に開業しようと決めて税務署に開業届を提出し、家族や友人、知人などに独立開業の挨拶状を送ったのでした。右も左も分からないままに開業したので、どうお客様を見つければよいかも分からず、とにかく自分にできることをやろうと地道な挨拶回りなどをしばらく行っていました。

そうした中で業務を一から教えてくださる先輩行政書士の先生に出会えたり、顧問先のお客様を紹介してくださる社労士や税理士の先生に出会ったりすることができました。一つ一つの案件を丁寧に誠実に対応しようと心掛けていると、お客様が知り合いのお客様を紹介してくださるなど良いご縁の広がりもありました。

振り返ってみると本当に色々なことがありましたが、とにもかくにも一年が経ってみて、初めての申請にドキドキしながら役所に行ったり、配慮が足らずお客様を怒らせてしまいお𠮟りを受けたり、更新期限のギリギリに何とか申請が間に合いお客様がとても喜んでくれたり、良くも悪くも色々な経験をすることができました。

最初から思った通りに事務所経営ができるほど簡単ではないと思ってはいたものの、やはり実際にやってみると思っていた以上に大変なことだらけでした。でも何事も自分で考えて行動し、その結果が失敗でも成功でも自分なりに理由を考えて、継続すべきことは継続し、うまくいかなかったことは改善し、試行錯誤しながら日々少しずつ前に進んでいく、これの繰り返しがとても大切なんだと思います。

よく継続は力なりといいますが、まさにこの言葉通り継続し続けることって大変ですがとても大事なことです。まだまだ分からないことが多いですが、一年前の自分と比べたら確実に成長したって思えるし、そしてこれからもっともっと成長できるって思えます。

いま世界中で新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、先行きが見えず不安な毎日が続いています。こんな時だからこそ、いま自分にできることは何かを考え、一年前に開業したときの感謝の気持ちを忘れずに行動していきます。皆様本当にありがとうございます!

【車庫証明】やっぱり3月は車庫証明が忙しい!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので3月も今日で終わりですね。新型コロナウイルスの影響で日々刻々と状況が変わっていきますが、情報を正しく判断し冷静な行動を心掛けようと思います。

さて3月は車庫証明の依頼が多いと聞いていましたが、弊所も車庫証明の申請代行のお問い合わせを多くいただきました。ご用命を賜りましたお客様には改めてお礼を申し上げます。本当にどうもありがとうございました。

3月中の登録に間に合わせるためお急ぎのケースも多かったですが、一つ一つのご依頼を迅速丁寧に対応することが弊所のモットーです。無事に登録が完了したとお客様が喜んでくださり、お礼の言葉をいただいた時は本当に嬉しく思う瞬間です。

初めてのお客様にはスムーズなご案内で安心してご依頼いただけるように、一度ご依頼をいただいたお客様にはまた次も頼みたいと思っていただけるように、これからも全国のディーラー様や行政書士事務所様とのご縁を広げていきたいです!

何かと大変な時期ですが明日からは新年度が始まります。こんな時だからこそ明るく、そして感謝の気持ちを忘れずに一日一日を過ごしていきたいと思います。

それでは4月からもU&I行政書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします!

【産業廃棄物収集運搬業】2020年度の産業廃棄物処理業の講習会日程が公表されました。(追記あり)

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

本日、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページにて、2020年度の講習会の日程が公表されました。スケジュールをご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。受講の申込受付は、4月1日(水)9時から開始となります。

以下2020年9月10日に追記しました↓
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※2020年9月10日に日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)より、
2020年10月~2021年3月の講習会の開催中止が発表されました。代わりに、事前に自宅などでパソコンで講義動画を視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式の暫定講習会が引き続き行われることになりました。

暫定講習会の10月以降の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。申込受付は、9月17日(木)9時から開始となります。講習会の受講に関するご相談も無料でお答えしますのでお気軽にお問い合わせください。弊所は全国の申請に対応いたします。遠方の方もご安心ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)
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弊所のお客様からも講習会の日程についてのご質問を多くいただきますが、新規・更新ともに産廃の収集運搬業の許可申請をするためには、まず講習会の受講が必須となりますのでお近くの会場で講習会を受講する必要があります。

2020年度の新規講習会は関東では東京都の5月21日(木)~22日(金)がもっとも早い日程となります。新型コロナウイルスの影響もあり、講習会の受講についても様々な判断が必要になることと思います。すぐに許可申請をしなければならないご事情がないのであれば、状況をみて受講を見合わせるという判断も必要になってくるのではないでしょうか。

また既に産廃の収集運搬業の許可を取得されていて、これから更新時期を迎える場合にも更新のための講習会の受講が必要となります。

先日お問い合わせをいただいたお客様の更新期限は来月に迫っており、まだ講習会の受講が済んでいなかったため急いで講習会の予約をしましたが、近場の講習会はすべて定員が埋まっていて、かなり遠方の講習会を受講しなければならなくなってしまったケースもあります。

更新期限間近に慌てないためにも、また講習会を受講できずに更新ができなかったということにならないように、余裕をもって講習会を受講されると良いかと思います。ちなみに新規・更新ともに講習会後の修了試験に合格しないと修了証を取得できませんので、しっかり講義を聞いて試験に備えましょう!無事に試験に合格すると、約2週間後に修了証が交付されますので申請書の添付書類の一つとして提出します。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産廃収集運搬業の申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

今はたいへんな時期ですが皆で力を合わせて乗り越えていきましょう!

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