定款の事業目的

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

行政書士の業務の一つに会社を設立する際に必要な定款の作成があります。
定款は会社の憲法やルールブックともいわれ、会社の称号や目的、機関設計などの根本規則が記載されます。

会社の設立時や設立後に新たな事業を開始しようとするときに、行政の許認可が必要な事業を行う場合には、あらかじめ定款の目的に行う予定の事業名を記載することが条件となっている場合があり業種ごとに書き方も異なります。

例えば建設業を行う場合でも内装仕上工事業や塗装工事業、大工工事業など、建設業のどの業種を行うのかによって定款の目的の書き方は異なりますし、廃棄物の収集運搬業を行う場合でも一般廃棄物か産業廃棄物かによって記載の仕方は変わってきます。

行う事業の記載が目的にない場合には、定款の変更をしなければ許認可の申請ができない場合もあるので注意が必要です。設立時には事業の拡大をみすえて想定される事業内容を含めて記載しておくことをお勧めします。

お客様との会話の中から将来的に必要な事業内容がみえてくることも多いので、定款にどのように記載したらよいか分らないときはお気軽にご相談ください。もちろん定款作成だけでなく会社の設立登記などは提携する司法書士と連携してサポートさせていただきます。