事業年度終了報告書の提出はお済みですか?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

今年は暖冬のせいか日中は暖かい日が多いので、寒さが苦手な私としては助かっています。とはいえ夕方から夜にかけては急激に冷え込み寒くなるので体調など崩さないように気を付けなければいけませんね。

1月もあっという間に3分の2が過ぎましたが、年明けから建設業者様より事業年度終了報告についてのお問い合わせが増えています。

建設業許可を取得している事業者様は、法人の場合は毎年決算期が終了後4カ月以内、個人事業主の場合は毎年4月末までに事業年度終了報告書を提出しなければなりません。埼玉県では事業年度終了報告書、東京都では決算変更届と呼びますがどちらも同じ内容の書類です。

この事業年度終了報告書は毎年の提出が義務付けられているもので、提出を怠ったまま次回の更新を迎えてしまうと建設業許可の更新ができないことになるので注意が必要です。

当事務所では更新時期の間近に、「事業年度終了報告を提出していなかった!」と慌てることがないように、毎年決められた期限内に提出するためのサポートをさせていただきます。

また、うっかり提出を忘れていたというような場合でも、複数の年度分を遡って提出することができるのでまずは一度ご相談ください。事業年度終了報告書の作成・提出の料金はこちらです。

事務所所在地のさいたま市だけでなく、自宅は蕨市のため蕨市・戸田市・川口市のお客様も迅速に対応させていただきます。もちろんそのほかのエリアのお客様も迅速に対応いたしますのでお気軽にご相談ください!

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