解体工事業の登録申請にいってきました

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので5月も今日で終わり明日からはもう6月ですね。緊急事態宣言が解除され少しずつ日常が戻りつつあるように感じますが、感染拡大防止のため一人一人ができることをしていきましょう。

さて先日は解体工事業登録の新規申請のため東京都庁へ行ってきました。今回はとてもうれしいことにホームページをご覧いただいた大阪の事業者様からのご依頼でした。遠方のお客様にも当サイトをご覧いただけていることが分かり、大変うれしく思いました。(もちろん埼玉県や東京都など近隣の事業者様からのお問い合わせも大歓迎です!)

解体工事業の登録は解体工事を行う都道府県ごとに必要となるため、大阪の事業者様が東京都で解体工事を行う場合にも登録が必要となります。お話を伺ったところ取引先からの要請で東京都の解体工事業の登録が必要になったそうです。役員様の住民票や資格証などの必要書類をご送付いただきお問い合わせから3日後に申請が完了しました。

さらに業務終了後には東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請もご依頼をいただきました。現在は新型コロナウイルスの影響で産業廃棄物処理業の講習会が中止となっていますが、講習会が中止となる以前にすでに講習会を受講されていたため申請もスムーズに進められそうです。

行政書士の仕事というのはご縁が大切といわれますが本当にその通りだと思います。社会全体がコロナの影響でたいへんな状況ですが、様々なご縁を大切にして微力ながら皆様の力になれれば幸いです。

解体工事業、産業廃棄物収集運搬業ともに複数の都道府県で取得が必要になることが多いと思いますが、全国の申請に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。(遠方の申請で交通費や日当がかかる場合は事前にお見積りをいたします)

・解体工事業の登録申請の料金はコチラをご覧ください。
・産業廃棄物収集運搬業の許可申請の料金はコチラをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ