こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。
残暑が厳しくまだまだ暑い日が続いていますが、朝晩は少しずつ涼しくなり秋の気配が近づていているように感じます。私はというと8月から9月にかけて忙しい日々が続いていて、前回ブログを更新してからあっという間に一ヶ月が経ってしまいました。
さて先日、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページにて、2020年10月~2021年3月の講習会の開催中止が発表されました。代わりに、事前に自宅などでパソコンで講義動画を視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式の暫定講習会が引き続き行われることになりました。
暫定講習会の10月以降の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。申込受付は、9月17日(木)9時から開始となるようです。
最近は産業廃棄物収集運搬業の許可期限が間近の事業者様から、許可期限までに講習会が受講できそうもないがどうしたら良いか…、といったご相談も多くいただきます。
更新のための講習会の受講が済んでいない場合でも、自治体に更新許可申請を行う際に後日講習会を受講し速やかに修了証を提出する旨の誓約書を添付すれば更新許可申請を行うことができ、許可期限までに更新許可申請をしていれば許可(又は不許可)の処分があるまでは従前の許可が引き続き有効であるとみなされるため継続して事業を行うことができます。
新規で産廃収集運搬業の許可申請を行う場合も、講習会の受講が済んでいなくても後日講習会を受講し修了証を提出する旨の誓約書を添付して申請を行うことは可能ですが、実際に修了証を提出しなければ許可証が交付されませんので、当然のことながら許可証が交付されるまでは産業廃棄物収集運搬業を開始することはできません。
できるだけ早く産廃収集運搬業の資格を取得したいという事業者様はまずはオンラインによる暫定講習会を受講し、無事に試験に合格し修了証を手にする必要があります。講習会の申し込み方法やどの講習会を受講したら良いか分からないなどご不明な点がありましたら、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。
各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。
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