【産業廃棄物収集運搬業】自社所有の車両がなくても収集運搬業の許可は取れる?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので来週からはもう6月ですが、関東地方ももうすぐ梅雨入りしそうな気配ですね。日に日に蒸し暑さを感じるようになってきましたので熱中症などにはくれぐれもお気をつけください。

さて産業廃棄物収集運搬業の許可申請時に、自社所有の車両がなくても新規で許可を取得することはできるのか?というご質問をいただくことがあります。

各自治体とも申請時には、登録する車両の所有者ではなく、登録する車両の使用権原が申請者(仮にA社とします)にあるかどうかを確認しています。原則として、車検証の使用者欄が申請者(A社)の名義になっていれば収集運搬車両として登録することができますので、新規に許可を取得することが可能です。

ですのでリース車両などの場合で、所有者がリース会社である場合も車検証の使用者欄がA社であれば問題はありません。

法人申請などの場合で、代表者個人が所有する車両を収集運搬車両として登録する場合も考えられますが、車検証の使用者欄が法人名義でない場合は注意が必要です。

埼玉県などの場合は、代表者個人が法人に収集運搬車両として使用を承諾する旨の使用承諾書や賃貸借・使用貸借契約書の提出などが必要となりますが、要件を満たせば収集運搬車両として登録することは可能です。

ところが、東京都の場合は借上げ車両の登録を認めていないため、使用承諾書や賃貸借・使用貸借契約書を提出しても、残念ながら収集運搬車両として登録することはできません。車検証の使用者欄を法人名義に変更するか、別途登録が可能な車両を用意する必要があります。

申請時に複数の車両を登録する場合は最低1台でも登録可能な車両があれば許可を取得することはできますが、車両が1台しかない場合は上記のようなケースもあるため事前の確認が必要です。

現在お使いの車両で収集運搬業の新規許可申請が可能かどうかなど、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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