こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。
早いもので明日からはもう10月、今年もあっという間に残り3か月ですね。緊急事態宣言も全面解除となりますが、引き続き基本的な感染対策の徹底に努めていきたいと思います。
さて今回は産業廃棄物収集運搬業の更新の許可期限が間近の事業者の方へご案内です。収集運搬業の許可を取得した事業者の方は5年ごとに更新許可申請を行い、現在の許可を更新する必要がありますが申請の準備は順調に進んでいますか?
面倒な書類作成や公的書類の収集など、本業が忙しいとつい後回しになってしまうことが多いですが、許可期限までに更新申請を怠ると許可が失効してしまうため注意が必要です。現在の許可の有効期間は各自治体から交付された許可証に記載されていますので、許可期限をしっかり確認し許可を切らさないようにしましょう。
新規で産廃収集運搬業の許可を取得したときにも講習会を受講されたと思いますが、更新の際にも、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(別ウインドウが開きます)が開催している講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。
本日9月30日時点で、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページでは2022年3月までの講習会の日程が公開されていてますが、関東エリアの会場における更新課程の講習会は年内すべての日程で空席がなく申し込みができない状況です。最短で申し込みが可能なのは2022年1月19日の千葉会場となっていますが、空席状況は△のため締切間近で、2月・3月は比較的どの会場もまだ余裕があるようです。
各自治体とも、新型コロナウイルスの影響により更新申請時までに講習会を受講し修了証を提出できない場合は、後日修了証を提出する旨の誓約書などを添付することで申請は受付けてもらえますので許可が切れることはありませんが、修了証を提出するまで新しい許可証が交付されないため、許可期限が間近の事業者様で講習会の受講がまだお済みでない場合は早めのお申し込みをご検討ください。
現在、講習会の申し込みは書面による申請を受け付けておらずWebからの申し込みのみのため、予約の仕方がよく分からない・顔写真がうまくアップロードできないなど、講習会の申し込みでお困りの場合は弊所にてサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
なお、講習会は新型コロナウイルスの影響により事前にパソコンなどで講義ビデオを視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式により行われています。
うっかりとして許可期限までに更新が間に合わない!ということがないように現在の許可証の許可期限をしっかり確認しておきましょう。
弊所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。
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