こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。
「埼玉県は赤字決算だと許可が取れないの?」というご相談を時折いただきます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を的確に継続して行うことが求められるため、法人事業者の場合は財政能力が審査されます。
埼玉県では、下記の条件に該当する場合は直近3年分の決算報告書のほかに追加書類の提出が必要となります。
① 直近の決算期において債務超過である。
② 直近の決算期で経常損失(赤字)が発生している。
③ 直近3年分の決算を通算した経常損益において、損失(赤字)が発生している。
上記の①のみに該当している場合は「財務実績・計画書」の提出が必要となります。また①と②に該当している場合も「財務実績・計画書」の提出が必要となります。
「財務実績・計画書」は、直近3年の決算状況や今後5年間の収支改善計画を記載する書類です。作成者は問わないので申請者自身で作成することもできますし、ご相談いただければ弊所での作成も可能です。
ちなみに②のみ、③のみに該当する場合は追加書類の提出は必要ありません。①の債務超過に該当していなければ問題ないです。
問題となるのは①、②、③のすべてに該当している場合です。この場合は「財務実績・計画書」に加えて「財務診断書」という書類の提出も必要となりますが、この書類の作成者は中小企業診断士か公認会計士に限られます。
「財務診断書」は、中小企業診断士か公認会計士が財務諸表に基づく財務診断を行い、債務超過の改善策やその実現可能性について記載する書類です。
ちなみに経理的基礎に関する審査は各自治体により要件が異なりますが、千葉県や神奈川県は追加書類の提出が必要な場合でも作成者は問いません。
東京都は資格者による作成が必要ですが、税理士による作成が認められているので顧問税理士の方に作成を依頼するケースが多いです。
埼玉県は税理士による作成が認められていないので、上記の自治体と比べると要件が少し厳しいかもしれませんが、「財務実績・計画書」及び「財務診断書」を提出することで許可の取得は可能です。
産業廃棄物収集運搬業は許可取得後も、継続して安定的に事業を行うことが求められますので、単年の決算が赤字か黒字かということももちろん大切なのですが、そもそも債務超過に陥っていないかどうかがより重要となります。
当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産業廃棄物収集運搬業の申請料金についてはこちらをご覧ください。
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