【産業廃棄物収集運搬業】講習会は誰が受講すれば良い?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

最近よく「講習会は誰が受けても良いの?」というご相談をいただきます。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催している講習会を受講し、修了試験に合格しなければなりません。

この講習会を受講するのは、会社の従業員なら誰でも良いわけではありませんので注意が必要です。埼玉県の場合は受講者は下記である必要があります。

法人の場合:代表者、役員(監査役を除く)、政令使用人
個人の場合:申請者本人、政令使用人

政令使用人は聞きなれない言葉だと思いますが、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者を指します。(役員ではない支店長などが政令使用人に該当します)

① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
② 継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者。

政令使用人が講習会の受講者である場合は、会社の組織図や政令使用人であることを証明する書類などの提出が必要となります。(各自治体により提出書類は異なります)

法人の代表者や役員が講習会を受講できず、従業員に講習会を受講してもらおうと考えている場合は、その従業員が政令使用人に該当するかどうか確認するようにしましょう。

講習会の日程をご覧になりたい方はコチラ(日本産業廃棄物処理振興センターのサイトが開きます)をクリックしご確認ください。

講習会の申込み方法が分からないなどお困りの場合はお気軽にご相談ください。

また当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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