こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。
先日は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催している「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講してきました。この講習会を受講し修了証を取得することが産廃収集運搬業や処分業などの許可申請をするために必要な要件の一つとなっています。
私自身が産廃処理業の許可を取得するわけではありませんが、ここ最近お客様より産廃収集運搬業の新規許可や更新許可の申請代行のご相談をいただくことが多く、勉強のため受講することにしました。
今回、私が受講した講習会は収集運搬課程の新規というもので、新たに産廃収集運搬業の許可申請をするときには受講しなければなりません。また既に収集運搬業の許可を取得している場合でも、許可を更新するためには収集運搬課程の更新の講習会の受講が必要となります。
講習会を受講し取得した修了証にはそれぞれ有効期間があり新規は5年間、更新は2年間となります。更新の場合、講習会を受講し修了証を取得しただけで許可が更新されるわけではなく、修了証と合わせて更新のための申請書類を作成し、許可期限日までに都道府県庁に提出しなければなりませんので注意が必要です。
修了証を取得するためには講習会の最後に行われる修了試験に合格する必要がありますが、試験に出る重要事項は講師の方が繰り返し説明してくれるので、しっかりと講習を受けていれば問題なく合格できると思います。ご参考までに合格した方には日本産業廃棄物処理振興センターから書留で下記のような修了証が送られてきます。
当事務所では忙しいお客様に代わって許可取得のための申請書類の作成から都道府県庁への提出まで迅速に対応いたします。申請にかかる料金及び手数料などはこちらをご覧ください。埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。
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