【産業廃棄物収集運搬業】変更届の提出はお済みですか?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

梅雨入りしてからじめじめと蒸し暑い日が続いていますね。外出する際のマスク着用が息苦しく感じられるようになってきましたので、皆さまも熱中症などにどうかお気をつけください。

さて先日のことですが、新規に産業廃棄物の収集運搬業許可を取得したお客様より業務拡張に伴い、収集運搬に使用する車両の追加をしたいとのご相談がありましたので各自治体に産業廃棄物処理業変更届出書の提出をいたしました。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に、法人の所在地や名称、代表者や役員、株主の変更があった場合には変更届の提出が必要となりますが、車両の追加や廃止があった際にも届出が必要です。

登録している車両が多い場合などつい忘れてしまいがちですが、車両の廃止又は変更の日から10日以内に提出することとされています。収集運搬業の許可は複数の自治体で取得している場合が多いと思いますが、届出も各自治体ごとに提出する必要があるため、多くの自治体で許可を取得している事業者様ほど変更届の提出は面倒に思われるかもしれません。

当事務所では忙しい事業者様に代わって変更届出書の作成から各自治体への提出まで迅速に対応いたします。車両の変更や役員・株主の変更など許可証の書換えが必要ない場合と法人の本店所在地や個人事業者の住所変更、法人の名称変更や代表者の変更など許可証の書換えが必要な場合とで料金は異なります。

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の変更届の提出はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の届出も代行を承ります。料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(日曜日・祝日も可能な限り対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】自社所有の車両がなくても収集運搬業の許可は取れる?

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので来週からはもう6月ですが、関東地方ももうすぐ梅雨入りしそうな気配ですね。日に日に蒸し暑さを感じるようになってきましたので熱中症などにはくれぐれもお気をつけください。

さて産業廃棄物収集運搬業の許可申請時に、自社所有の車両がなくても新規で許可を取得することはできるのか?というご質問をいただくことがあります。

各自治体とも申請時には、登録する車両の所有者ではなく、登録する車両の使用権原が申請者(仮にA社とします)にあるかどうかを確認しています。原則として、車検証の使用者欄が申請者(A社)の名義になっていれば収集運搬車両として登録することができますので、新規に許可を取得することが可能です。

ですのでリース車両などの場合で、所有者がリース会社である場合も車検証の使用者欄がA社であれば問題はありません。

法人申請などの場合で、代表者個人が所有する車両を収集運搬車両として登録する場合も考えられますが、車検証の使用者欄が法人名義でない場合は注意が必要です。

埼玉県などの場合は、代表者個人が法人に収集運搬車両として使用を承諾する旨の使用承諾書や賃貸借・使用貸借契約書の提出などが必要となりますが、要件を満たせば収集運搬車両として登録することは可能です。

ところが、東京都の場合は借上げ車両の登録を認めていないため、使用承諾書や賃貸借・使用貸借契約書を提出しても、残念ながら収集運搬車両として登録することはできません。車検証の使用者欄を法人名義に変更するか、別途登録が可能な車両を用意する必要があります。

申請時に複数の車両を登録する場合は最低1台でも登録可能な車両があれば許可を取得することはできますが、車両が1台しかない場合は上記のようなケースもあるため事前の確認が必要です。

現在お使いの車両で収集運搬業の新規許可申請が可能かどうかなど、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【産業廃棄物収集運搬業】2021年度の産業廃棄物処理業講習会の試験日程が公表されました。

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さて本日、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(別ウインドウが開きます)のホームページにて、2021年度の講習会の試験日程が公表されました。2020年度と同じく、事前にパソコンなどで講義ビデオを視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式により行われることになりました。

2021年度講習会の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。申込受付は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページで4月1日(木)9時から開始となるようです。

新規の試験は6月2日(水)以降、更新の試験は5月25日(火)以降、各都道府県の会場で随時行われるので、ご希望の会場及び日程で受講し試験に合格すると修了証を取得することができます。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【産業廃棄物収集運搬業】2021年度の産業廃棄物処理業の講習会日程について

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な講習会についてですが、2020年度の申込みはすべて終了しており、2021年度の日程は3月23日(火) 9時に公表されるそうです。

2020年度に引き続き、事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講し、会場で試験を受ける2段階形式により行われるとのことです。申込受付は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページより、4月1日(水)9時から開始となります。受講の手引きなどの書面を使った郵送による申込はできず、Web申込のみとなるそうです。

このところ、産業廃棄物収集運搬業の許可期限が間近の事業者様から、許可期限までに講習会が受講できそうもないがどうしたら良いか…、といったご相談も多くいただきます。

更新のための講習会の受講が済んでいない場合でも、自治体に更新許可申請を行う際に後日講習会を受講し速やかに修了証を提出する旨の誓約書を添付すれば更新許可申請を行うことができ、許可期限までに更新許可申請をしていれば許可(又は不許可)の処分があるまでは従前の許可が引き続き有効であるとみなされるため継続して事業を行うことができます。

新規で産廃収集運搬業の許可申請を行う場合も、講習会の受講が済んでいなくても後日講習会を受講し修了証を提出する旨の誓約書を添付して申請を行うことは可能ですが、実際に修了証を提出しなければ許可証が交付されませんので、当然のことながら許可証が交付されるまでは産業廃棄物収集運搬業を開始することはできません。

できるだけ早く産廃収集運搬業の許可を取得したいという事業者様はまずはオンラインによる暫定講習会を受講し、無事に試験に合格し修了証を手にする必要があります。講習会の申し込み方法やどの講習会を受講したら良いか分からないなどご不明な点がありましたら、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【産業廃棄物収集運搬業】神奈川県庁へ行ってきました!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

このところブログの更新が滞っていましたが、気がつけば今日で11月も終わり、明日からはもう12月。何かとバタバタ忙しい師走ですね。今年も残すところ1ヶ月ですが体調に気をつけて過ごしたいと思います。

先日は産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請のため、神奈川県庁のある横浜へ行ってきました。上野東京ラインや湘南新宿ラインに乗車すると大宮から横浜までは約1時間。横浜駅から2駅先の関内駅へ移動し神奈川県庁までは徒歩10分ほど。

写真は横浜三塔の「キングの塔」こと神奈川県庁本庁舎の外観です。肝心なキングの塔が写っていませんが…。現在の建物は1928年に建設され、国の登録有形文化財にも指定されているそうです。横浜は歴史的な建造物が多く、海や公園もあり歩いているだけで何だか楽しい気持ちになる街です。

ちなみに神奈川県庁と関内駅の途中にある横浜スタジアムは、2011年に大好きなバンド「Hi-STANDARD」が11年ぶりに復活し、活動を再開した「AIR JAM2011」が開催された場所です。残念ながらチケットは当たらず観戦できませんでしたが、少しでも近くで雰囲気を感じたいとスタジアムまで音漏れを聞きに行った思い出があります。後にその時のライブ映像がDVD化されたので何度も繰り返し見たのは言うまでもありません(笑)

さて、せっかく横浜へ来たので何か美味しいものを食べて帰ろうと、野毛にある「萬里」さんで餃子を食べて、横浜を後にしました。前回のブログからお気づきの方もいるかと思いますが、実は餃子が大好きなのであります。次はどこで餃子を食べるかお楽しみに!

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産業廃棄物収集運搬業の申請料金についてはこちらをご覧ください。

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【産業廃棄物収集運搬業】栃木県庁へ行ってきました!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

この季節、日中は晴れていると過ごしやすいですが、夕方以降は急に寒くなりますね。寒さが苦手な私は、昨夜は手袋にネックウォーマーと、もうすでに冬の装いでした。

そして気づけば今日で10月も終わり、明日からは11月です。早いもので今年も残り2カ月で、いよいよラストスパートの季節です。

さて最近の私はというと、ありがたいことに車庫証明や産業廃棄物収集運搬業、古物商許可申請などのご依頼を多くいただき、忙しい日々を送っております。一ヶ月以上ブログの更新が滞っていたので、心配されていた方もいるとか、いないとか…。ですが、「安心してください!元気に頑張っていますから!」という感じです。ネタが古いですね(笑)

仕事がら産業廃棄物収集運搬業の更新や新規申請の際に県庁所在地に行くことが多いのですが、先日は栃木県庁のある宇都宮へ更新許可申請のため行ってきました。大宮から宇都宮までは新幹線を使えば30分弱で着くため、新宿へ出るのとほとんど変わりません。車窓からの景色を眺めているうちに、あっという間に到着です。

写真は栃木県庁の外観です。とても綺麗な庁舎で受付の方や対応してくださった職員の方も皆さん親切でとても感じが良かったですし、短い時間でしたが、宇都宮にいる友人にも久しぶりに会うことができ嬉しかったです。

申請も無事に終わり、せっかくなので「宇都宮みんみん」さんで宇都宮名物の餃子を食べて、宇都宮を後にしました。ご当地で美味しいものを食べられるのも、行政書士の仕事の楽しさの一つです。さて次はどこの街に行くのかどうぞお楽しみに!

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産業廃棄物収集運搬業の申請料金についてはこちらをご覧ください。

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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の暫定講習会の10月以降の試験日程が公表されました。

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

残暑が厳しくまだまだ暑い日が続いていますが、朝晩は少しずつ涼しくなり秋の気配が近づていているように感じます。私はというと8月から9月にかけて忙しい日々が続いていて、前回ブログを更新してからあっという間に一ヶ月が経ってしまいました。

さて先日、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページにて、2020年10月~2021年3月の講習会の開催中止が発表されました。代わりに、事前に自宅などでパソコンで講義動画を視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式の暫定講習会が引き続き行われることになりました。

暫定講習会の10月以降の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。申込受付は、9月17日(木)9時から開始となるようです。

最近は産業廃棄物収集運搬業の許可期限が間近の事業者様から、許可期限までに講習会が受講できそうもないがどうしたら良いか…、といったご相談も多くいただきます。

更新のための講習会の受講が済んでいない場合でも、自治体に更新許可申請を行う際に後日講習会を受講し速やかに修了証を提出する旨の誓約書を添付すれば更新許可申請を行うことができ、許可期限までに更新許可申請をしていれば許可(又は不許可)の処分があるまでは従前の許可が引き続き有効であるとみなされるため継続して事業を行うことができます。

新規で産廃収集運搬業の許可申請を行う場合も、講習会の受講が済んでいなくても後日講習会を受講し修了証を提出する旨の誓約書を添付して申請を行うことは可能ですが、実際に修了証を提出しなければ許可証が交付されませんので、当然のことながら許可証が交付されるまでは産業廃棄物収集運搬業を開始することはできません。

できるだけ早く産廃収集運搬業の資格を取得したいという事業者様はまずはオンラインによる暫定講習会を受講し、無事に試験に合格し修了証を手にする必要があります。講習会の申し込み方法やどの講習会を受講したら良いか分からないなどご不明な点がありましたら、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【産業廃棄物収集運搬業】更新課程の修了証でも新規の許可は取れる?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので今日からはもう8月ですが、ようやく関東地方でも梅雨明けの発表がありました。これからが夏本番ですので熱中症などにはくれぐれもお気をつけください。

さて先日のことですが、東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者様より埼玉県でも新規に許可を取得したいが、産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会の修了証が「新規」課程ではなく、「更新」課程でも許可申請できるどうか?といったご相談をいただきました。

埼玉県では、既に東京都など他の自治体で許可を受けている場合には新規課程の修了証ではなく、更新課程の修了証でも新規の許可申請を行うことができます。ただし更新課程の修了証の有効期間は2年間ですので、申請日時点で有効期間内の修了証である必要があります。

東京都や千葉県、神奈川県なども同様の運用をしているので、既に産廃収集運搬業の許可を取得されている事業者様が、他の自治体でも新規に許可を取得したいという場合は更新課程の修了証でも許可申請を行うことができます。その場合には、必ず申請日時点で有効な他自治体の許可証の写しが必要となります。

また埼玉県の場合、個人で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、その後に新たに法人を設立し当該個人がその法人の代表者となる場合には、当該個人が2年以内に受講した更新課程の修了証で法人の新規許可申請を行うこともできます。

修了証に関しては、新規・更新のほか、普通産廃・特別管理産業廃棄物、収集運搬業・処分業などややこしい部分も多いと思いますので、ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。

現在は、産業廃棄物処理振興センターがオンライン講義を活用した暫定講習会の申込みを受け付けています。受講を検討されている方はこちらから日程の確認や申込みが可能です。

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各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業のオンラインによる暫定講習会

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7月に入ってからは建設業の事業年度終了報告や産業廃棄物収集運搬の新規・更新、車庫証明の申請などでバタバタとしていましたが、ようやく少し落ち着いてきました。今は8月、9月に向けての営業活動についてアイデアを練っているところです。

自分で考えたことを即実行に移せるというのはやはり楽しいものですね。上手くいくことよりも失敗のほうが多いですが…(笑) ですが失敗を積み重ねていくおかげで少しずつ成長することができるのだと思っています。

さて先日、埼玉県で解体工事業業の登録申請を行った事業者様より新たに産廃収集運搬業の許可を取得したいというご相談をいただきました。解体工事現場などで発生する廃プラスチック類、金属くず、がれき類は産業廃棄物に該当するため、元請業者などから委託され、これらの産業廃棄物を運搬するためには収集運搬の許可が必要となります。

許可を取得するための要件の一つに、産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会を受講し、講習会後の試験に合格し修了証を取得する必要がありますが、講習会は新型コロナウイルスの影響で開催が中止や延期となっていたため、新規で許可を取得したい事業者様にとっては講習会が受講できずに許可申請が困難な状況でした。

現在はオンラインによる暫定講習会の申し込みが可能となっていますので、講習会の申し込み後に事前に自宅などでオンライン動画による講義を視聴し、後日指定の日時・会場で試験を受けて合格すれば3週間程度で修了証が送られてくるそうです。

ただし試験が受けられるのは在住の都道府県の会場のみとのことなので、埼玉県に在住の方が東京都の会場で試験を受けることはできません。埼玉県は新規、更新ともに9月に試験を受けることができますが、すでに定員に達し申し込みが終了している日程もあるため受講を検討されている方は早めに申し込みをされた方が良いかもしれません。

暫定講習会の申込みや試験日程などについてはこちらからご確認ください。

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【産業廃棄物収集運搬業】最初から頼めば良かった!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので明日からはもう7月ですね。2020年も半分が終わろうとしています。今年の年初には予想もしていなかった新型コロナウイルスの影響で私たちの生活は大きく変わりましたが、今後も3密の回避やマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保など感染拡大の防止に努めていきましょう。このところは気温が高く蒸し暑い日も多いのでマスクの着用も大切ですが熱中症にはくれぐもご注意ください。

さて、先日のことですが産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請の手続きを行った事業者様より「最初は自分でやろうと思ったんだけど色々と面倒で、やっぱり最初からプロに頼めば良かった!」とのお言葉をいただきました。

当初はご自身で申請を行うつもりだったそうですが、申請書の作成や必要書類の収集などに予想以上に時間が取られてしまい本業に支障があるとのことで思い切って行政書士に頼んでみようと思ったそうです。

このところ弊所にご依頼をいただいた事業者様に、どうして手続きを依頼してくださったのかお聞きすると下記のような理由が多い気がしています。(弊所独自調べ)

第1位:ちょうど困っていたときに案内が届いたから
第2位:電話してみて相談しやすそうだったから
第3位:他の事業者様からの紹介があったから ※紹介してくださったお客様ありがとうございます!
第4位:事務所の所在地がわりと近くだったから ※遠方の事業者様もメールや郵送のやりとりで手続きは完了しますのでお任せください!
第5位:以前に頼んでいた事務所よりも費用が安かったから
番外編: 名字が同じ佐藤だったから ※親近感が湧くようで意外と多いんです。日本一多い名字で良かったです!佐藤万歳!

産廃物収集運搬業の許可申請に限らず、行政書士の業務はもともと事業者様自身でも申請を行うことができますが、時間や手間がかかり面倒であったり、申請した後も役所から追加であの書類が必要、この資料が必要と言われ一度で手続きが終わらなかったりと、何かと大変な思いをしたことがある方も多いかと思います。

私たち行政書士は行政手続きのプロとして日々業務を行っております。ご依頼をいただいた事業者様にはできる限りお時間やお手間を掛けさせることがないようにし、事業に集中して取り組んでいただくことが理想です。そのために日々の業務で忙しい事業者様を当事務所は全力でサポートします。

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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