【産業廃棄物収集運搬業】最初から頼めば良かった!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので明日からはもう7月ですね。2020年も半分が終わろうとしています。今年の年初には予想もしていなかった新型コロナウイルスの影響で私たちの生活は大きく変わりましたが、今後も3密の回避やマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保など感染拡大の防止に努めていきましょう。このところは気温が高く蒸し暑い日も多いのでマスクの着用も大切ですが熱中症にはくれぐもご注意ください。

さて、先日のことですが産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請の手続きを行った事業者様より「最初は自分でやろうと思ったんだけど色々と面倒で、やっぱり最初からプロに頼めば良かった!」とのお言葉をいただきました。

当初はご自身で申請を行うつもりだったそうですが、申請書の作成や必要書類の収集などに予想以上に時間が取られてしまい本業に支障があるとのことで思い切って行政書士に頼んでみようと思ったそうです。

このところ弊所にご依頼をいただいた事業者様に、どうして手続きを依頼してくださったのかお聞きすると下記のような理由が多い気がしています。(弊所独自調べ)

第1位:ちょうど困っていたときに案内が届いたから
第2位:電話してみて相談しやすそうだったから
第3位:他の事業者様からの紹介があったから ※紹介してくださったお客様ありがとうございます!
第4位:事務所の所在地がわりと近くだったから ※遠方の事業者様もメールや郵送のやりとりで手続きは完了しますのでお任せください!
第5位:以前に頼んでいた事務所よりも費用が安かったから
番外編: 名字が同じ佐藤だったから ※親近感が湧くようで意外と多いんです。日本一多い名字で良かったです!佐藤万歳!

産廃物収集運搬業の許可申請に限らず、行政書士の業務はもともと事業者様自身でも申請を行うことができますが、時間や手間がかかり面倒であったり、申請した後も役所から追加であの書類が必要、この資料が必要と言われ一度で手続きが終わらなかったりと、何かと大変な思いをしたことがある方も多いかと思います。

私たち行政書士は行政手続きのプロとして日々業務を行っております。ご依頼をいただいた事業者様にはできる限りお時間やお手間を掛けさせることがないようにし、事業に集中して取り組んでいただくことが理想です。そのために日々の業務で忙しい事業者様を当事務所は全力でサポートします。

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

関東地方も先日梅雨入りしましたが梅雨の中休みで真夏のように暑い日もあれば、梅雨寒で肌寒く感じる日もあり体調を崩しやすい時期ですので皆さま体調を崩さないように気を付けて過ごしましょう。

さて昨年、埼玉県の産廃収集運搬業の更新許可の申請手続きをご依頼いただいたお客様より、新たに産業廃棄物処理業の事業範囲の変更についてのご相談をいただき申請を行いました。

産廃収集運搬業許可申請の代行手続きの費用はコチラをご覧ください。

産廃収集運搬業の許可を新規で取得した場合に5年ごとに更新の許可申請が必要となりますが、許可を受けた品目以外に新たに収集運搬する産業廃棄物の品目を追加したり、廃プラスチック類やガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類を「石綿含有産業廃棄物を含まない」から「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更するためには事業範囲の変更についての変更許可申請が必要となります。

この変更許可申請をする場合も新規や更新の許可申請と同じく申請手数料(埼玉県の場合71,000円)がかかりますので、新規で産廃収集運搬業の許可取得のご相談をいただいたお客様には将来的な事業展開も考慮したうえで、どの品目をあらかじめ取得した方が良いかのアドバイスをさせていただきます。

更新の許可申請の際にも同時に変更許可申請を行うことはできますが、申請手数料は更新許可申請(埼玉県の場合73,000円)と変更許可申請(埼玉県の場合71,000円)を合わせて144,000円かかりますので、やはり新規の許可申請の際に必要な品目を取得することをおすすめいたします。もちろん取得品目が増えたからといって当事務所の料金は変わりませんのでご安心ください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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(日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【車庫証明】車庫証明をお急ぎの場合のスケジュールについて

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

車庫証明の取得代行の料金はコチラをご覧ください。

今週から6月が始まりましたが今週は真夏のように暑い一週間でした。特に昨日のさいたま市の最高気温は30℃を超える暑さでした。こまめに水分補給をして熱中症にならないように気を付けましょう。

さて、ここ最近は車庫証明を急ぎで取得したいという問い合わせを多くいただいております。今週も事務所から近い大宮警察署や浦和西警察署などのさいたま市内の申請や自宅から一番近い蕨警察署の申請を行いました。

他県のディーラー様や行政書士事務所様からよく質問があるのが、埼玉県では車庫証明の交付にどのくらい日数がかかるのかということですが、埼玉県では申請から中2日で交付となります。また土日祝日は窓口が開いていませんので金曜日に申請した場合は水曜日に交付となります。

車庫証明をお急ぎの場合は弊所宛に午前中着で書類をお送りいただければ即日申請が可能な場合もあります。また個人のお客様の場合は土日に書類を事務所で直接お預かりし、月曜日に申請をし木曜日に車庫証明を受け取って週末にお渡しすることもできます。

【申請から交付までの最短スケジュール例】
月曜日(午前中)に当事務所に書類到着 ⇒ 月曜日(午後)に管轄警察署に申請 ⇒ 木曜日に車庫証明を受領 & レターパックやヤマト運輸宅急便などでお客様へ発送 ⇒ 金曜日 or 土曜日にお客様にお届け(地域によって異なります)
※書類の受け渡しは当事務所にお越しいただき行うことも可能です。
※上記の例は最短でのスケジュールとなりますが対応が難しい場合もありますので
お急ぎの方は事前にご連絡ください。
※ご相談はお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

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