【産業廃棄物収集運搬業】変更届の提出はお済みですか?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

梅雨入りしてからじめじめと蒸し暑い日が続いていますね。外出する際のマスク着用が息苦しく感じられるようになってきましたので、皆さまも熱中症などにどうかお気をつけください。

さて先日のことですが、新規に産業廃棄物の収集運搬業許可を取得したお客様より業務拡張に伴い、収集運搬に使用する車両の追加をしたいとのご相談がありましたので各自治体に産業廃棄物処理業変更届出書の提出をいたしました。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に、法人の所在地や名称、代表者や役員、株主の変更があった場合には変更届の提出が必要となりますが、車両の追加や廃止があった際にも届出が必要です。

登録している車両が多い場合などつい忘れてしまいがちですが、車両の廃止又は変更の日から10日以内に提出することとされています。収集運搬業の許可は複数の自治体で取得している場合が多いと思いますが、届出も各自治体ごとに提出する必要があるため、多くの自治体で許可を取得している事業者様ほど変更届の提出は面倒に思われるかもしれません。

当事務所では忙しい事業者様に代わって変更届出書の作成から各自治体への提出まで迅速に対応いたします。車両の変更や役員・株主の変更など許可証の書換えが必要ない場合と法人の本店所在地や個人事業者の住所変更、法人の名称変更や代表者の変更など許可証の書換えが必要な場合とで料金は異なります。

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の変更届の提出はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の届出も代行を承ります。料金などはこちらをご覧ください。

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