解体工事業登録申請の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は解体工事業の登録申請のため埼玉県庁へ行ってきました。

解体工事業の登録は建設リサイクル法などの規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする場合に、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。したがって、解体工事を埼玉県や東京都、神奈川県、千葉県など複数の都県で行うためにはそれぞれの都県で登録申請をする必要があります。

また、解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事で、500万円以上(消費税を含む)の解体工事を請け負う場合には建設業許可を取得しなければなりません

当事務所では各都道府県庁への新規申請や更新のための申請書類の作成および提出を下記の料金で承ります。なお登録の有効期間は5年となりますので5年ごとに更新が必要です。

解 体 工 事 業 登 録 申 請 料 金 表
業 務 内 容 報 酬
(税込)
登録審査手数料
新規申請  33,000円 33,000円(東京都の新規登録審査手数料は45,000円)
更新申請  33,000円 26,000円
対応地域:全国(申請書類の作成のみや提出の代行のみも承ります。)
別途交通費がかかる場合は事前に金額をお伝えします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

登録審査手数料は申請日の前日までにお振込みをお願いしております。その他の報酬分のお支払いは申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。

【お問い合わせ先】

電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ

【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業講習会

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催している「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講してきました。この講習会を受講し修了証を取得することが産廃収集運搬業や処分業などの許可申請をするために必要な要件の一つとなっています。

私自身が産廃処理業の許可を取得するわけではありませんが、ここ最近お客様より産廃収集運搬業の新規許可や更新許可の申請代行のご相談をいただくことが多く、勉強のため受講することにしました。

今回、私が受講した講習会は収集運搬課程の新規というもので、新たに産廃収集運搬業の許可申請をするときには受講しなければなりません。また既に収集運搬業の許可を取得している場合でも、許可を更新するためには収集運搬課程の更新の講習会の受講が必要となります。

講習会を受講し取得した修了証にはそれぞれ有効期間があり新規は5年間、更新は2年間となります。更新の場合、講習会を受講し修了証を取得しただけで許可が更新されるわけではなく、修了証と合わせて更新のための申請書類を作成し、許可期限日までに都道府県庁に提出しなければなりませんので注意が必要です。

修了証を取得するためには講習会の最後に行われる修了試験に合格する必要がありますが、試験に出る重要事項は講師の方が繰り返し説明してくれるので、しっかりと講習を受けていれば問題なく合格できると思います。ご参考までに合格した方には日本産業廃棄物処理振興センターから書留で下記のような修了証が送られてきます。

当事務所では忙しいお客様に代わって許可取得のための申請書類の作成から都道府県庁への提出まで迅速に対応いたします。申請にかかる料金及び手数料などはこちらをご覧ください。埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。

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(日曜日・祝日も可能な限り対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】産廃収集運搬業許可申請(積替え・保管を除く)の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は産廃収集運搬業の許可申請のため東京都庁へ行ってきました。

事業活動により発生する廃プラスチック類や金属くずなどの産業廃棄物を事業者から委託を受け、産業廃棄物の中間処理施設などへ運搬するためには産廃収集運搬業の許可が必要となります。

この産廃収集運搬業ですが、建設業許可のように許可を取得すれば全国どの都道府県でも収集運搬が可能なわけではなく、産廃を積み込む場所と降ろす場所の両方の許可を取得する必要があります。

例えば、埼玉県の事業者から委託を受けた産廃を神奈川県の中間処理施設へ運搬する場合には埼玉県と神奈川県の両方の許可を取得しなければなりません。ただし運搬のために通過するだけの東京都の許可を得る必要はありません。

当事務所では各都道府県庁への申請日の予約から必要書類の収集や申請書類の作成・提出を下記の料金で承ります。

産廃収集運搬業許可申請(積替え・保管を除く) 料金表
業 務 内 容 報 酬
(税込)
申 請 手 数 料
(自治体等へ納付する費用)
新規許可申請  66,000円 81,000円
更新許可申請  66,000円 73,000円(東京都の更新申請手数料は42,000円)
変更許可申請  66,000円 71,000円
各種変更届
(役員や車両の変更など)
6,600円 必要ありません
各種変更届
(代表者や商号、住所の変更など許可証の書換えを要するもの)
11,000円 必要ありません
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)講習会受講申込み
(講習会受講後に自治体への許可申請を弊所に
ご依頼いただく場合は実費のみとなります。)
0円~ 実費(収集・運搬過程の新規は25,300円/更新は16,500円)
対応地域:全国 (申請先の自治体により報酬額が異なる場合は事前に御見積りをいたします。)
対応地域:全国 (申請先の自治体により報酬額が異なる場合は事前に御見積りをいたします。)
別途交通費がかかる場合は事前に金額をお伝えします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

申請手数料は申請予約日の前日までにお振込みをお願いしております。その他の報酬分や公的証明書の取得費用などのお支払いは申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。

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電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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事業年度終了報告書(決算変更届)の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は事業年度終了報告書の提出のため埼玉県庁へ行ってきました。

建設業許可を取得している建設業者様は、法人の場合は毎年決算期が終了後4カ月以内、個人事業主の場合は毎年4月末までに事業年度終了報告書を提出しなければなりません。埼玉県では事業年度終了報告書、東京都では決算変更届と呼びますがどちらも同じ内容の書類です。

この事業年度終了報告書(決算変更届)は毎年の提出が義務付けられているもので、提出を怠ったまま次回の更新を迎えてしまうと建設業許可の更新ができないことになるので注意が必要です。

当事務所では事業年度終了報告書(決算変更届)の提出に必要な書類の作成から添付書類の取得を下記の料金で承ります。

事 業 年 度 終 了 報 告 書(決 算 変 更 届) 料金表
業 務 内 容 報 酬(税込) 納税証明書取得費用
事業年度終了報告書 作成・提出 (経営事項審査なしの場合) 44,000円 400円(実費)
対応地域:埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県(書類作成のみ又は期限内で郵送での提出が可能な場合は全国で承ります)
お客様には決算書類と工事経歴書や注文請書の写し、前年度分の提出書類のご用意をお願いしております。

お支払い方法は管轄官庁へ書類の提出後に、お客様に提出書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。また事業年度終了報告書だけでなく、その他の建設業許可に関するご相談などもお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。

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古物商許可申請の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は古物商許可申請のため埼玉県内の警察署へ行ってきました。

「古物商」という言葉は聞きなれないかもしれませんが、貴金属やブランド品などの中古品を買い取って販売をする場合には古物商許可を取得する必要があります。

もっとも古物商許可は盗品等の売買の防止や速やかな発見を図ることを目的としているため、中古品を扱うというだけですべて古物商許可が必要なわけではなく、無償で譲り受けたものや引取り料を徴収して引き取ったものを販売するような場合には古物商の許可は必要ありません。

古物商を営もうとする場合には、都道府県公安委員会の許可を受けなければならず、営業しようとする場所を管轄する警察署を経由して申請書を提出します。

当事務所では管轄警察署への必要書類の確認や折衝を含め、申請書類の作成から提出までを下記の料金で承ります。

古物商許可申請 料金表
業 務 内 容 報 酬(税込) 申請手数料
新規申請 (個人) 38,500円 19,000円(申請時に管轄警察署へ納める費用となります)
新規申請 (法人) 44,000円
対応地域:埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県(申請書類の作成のみの場合は全国で承ります)
別途交通費がかかる場合や役員様の人数によって追加費用がかかる場合は無料で御見積りをいたします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

お支払い方法は申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。なお埼玉県の場合は許可証の交付時に古物営業に関する注意事項等の説明があるため、受取りは原則として申請者様本人が警察署に出向く必要があります。申請から許可が下りるまでの期間は約40日となります。

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【車庫証明】車庫証明申請の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は車庫証明の取得申請のため埼玉県内の警察署へ行ってきました。

自動車を購入する際によく聞く「車庫証明」ですが正式名称は「自動車保管場所証明」といい、新車や中古車を購入した場合の登録手続きには車庫証明が必要となります。

車庫証明の取得はそれほど難しいわけではありませんが、申請書の提出と車庫証明の受領のため管轄の警察署で手続きが必要で、警察署の窓口は休日は開いていませんので平日に2回行かなくてはならず、書類に不備などがあれば改めて出直さなければいけない場合もあります。

当事務所では忙しいお客様に代わって申請書の提出と受領を代行いたします。料金及び手数料などは下記となります。

提 出・受 領 代 行 業 務 の 料 金 表
車庫の所在地 報 酬(税込) 申請手数料
蕨市・戸田市  普通車5,500円/1台 普通車2,600円/1台

軽自動車500円/1台

※返信用封筒の同封がない場合は送料430円が別途かかります。

川口市・さいたま市(見沼区、岩槻区を除く)  普通車6,600円/1台
提出または受領のいずれかのみをご希望の場合は上記の報酬額から一律1,100円引きとなります。
軽自動車の届出は上記の報酬額から一律1,100円引きとなります。
上記は記入済みの申請書、配置図などの書類一式をお送りいただいた場合の料金です。申請書や配置図の記入・作成をご希望の場合は別途ご相談ください。
代替車両がある場合は旧車の登録番号もお知らせください。

事務所から近い大宮警察署や浦和西警察署だけでなく、自宅は蕨市のため蕨警察署の管轄区域である蕨市・戸田市の車庫証明は最短スケジュールでの対応が可能です。

大宮警察署、浦和西警察署、蕨警察署以外のエリアも可能な限り最短のスケジュールで車庫証明取得の対応をさせていただきますので全国のディーラー様、行政書士事務所様からのご依頼もお待ちしております。

お問い合わせの際に弊所への書類の発送方法(レターパックライト、レターパックプラス、ヤマト運輸宅急便など)と車庫証明返送のご希望日をお知らせください。また可能であれば発送時の追跡番号もお知らせいただけますと幸いです。(お分かりになればで構いません)

お支払い方法は車庫証明と一緒に請求書をお送りしますので、指定口座に後日お振込みとなります。

【お問い合わせ先】

電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。日曜・祝日もお気軽にご連絡ください。
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定款の事業目的

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

行政書士の業務の一つに会社を設立する際に必要な定款の作成があります。
定款は会社の憲法やルールブックともいわれ、会社の称号や目的、機関設計などの根本規則が記載されます。

会社の設立時や設立後に新たな事業を開始しようとするときに、行政の許認可が必要な事業を行う場合には、あらかじめ定款の目的に行う予定の事業名を記載することが条件となっている場合があり業種ごとに書き方も異なります。

例えば建設業を行う場合でも内装仕上工事業や塗装工事業、大工工事業など、建設業のどの業種を行うのかによって定款の目的の書き方は異なりますし、廃棄物の収集運搬業を行う場合でも一般廃棄物か産業廃棄物かによって記載の仕方は変わってきます。

行う事業の記載が目的にない場合には、定款の変更をしなければ許認可の申請ができない場合もあるので注意が必要です。設立時には事業の拡大をみすえて想定される事業内容を含めて記載しておくことをお勧めします。

お客様との会話の中から将来的に必要な事業内容がみえてくることも多いので、定款にどのように記載したらよいか分らないときはお気軽にご相談ください。もちろん定款作成だけでなく会社の設立登記などは提携する司法書士と連携してサポートさせていただきます。