【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

関東地方も先日梅雨入りしましたが梅雨の中休みで真夏のように暑い日もあれば、梅雨寒で肌寒く感じる日もあり体調を崩しやすい時期ですので皆さま体調を崩さないように気を付けて過ごしましょう。

さて昨年、埼玉県の産廃収集運搬業の更新許可の申請手続きをご依頼いただいたお客様より、新たに産業廃棄物処理業の事業範囲の変更についてのご相談をいただき申請を行いました。

産廃収集運搬業許可申請の代行手続きの費用はコチラをご覧ください。

産廃収集運搬業の許可を新規で取得した場合に5年ごとに更新の許可申請が必要となりますが、許可を受けた品目以外に新たに収集運搬する産業廃棄物の品目を追加したり、廃プラスチック類やガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類を「石綿含有産業廃棄物を含まない」から「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更するためには事業範囲の変更についての変更許可申請が必要となります。

この変更許可申請をする場合も新規や更新の許可申請と同じく申請手数料(埼玉県の場合71,000円)がかかりますので、新規で産廃収集運搬業の許可取得のご相談をいただいたお客様には将来的な事業展開も考慮したうえで、どの品目をあらかじめ取得した方が良いかのアドバイスをさせていただきます。

更新の許可申請の際にも同時に変更許可申請を行うことはできますが、申請手数料は更新許可申請(埼玉県の場合73,000円)と変更許可申請(埼玉県の場合71,000円)を合わせて144,000円かかりますので、やはり新規の許可申請の際に必要な品目を取得することをおすすめいたします。もちろん取得品目が増えたからといって当事務所の料金は変わりませんのでご安心ください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業の講習会開催中止に伴う都県の対応について

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ご存知の方も多いと思いますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の2020年4月、5月の講習会が開催中止となりました。

産廃収集運搬業や処分業の許可申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習会を受講して修了証を取得したうえで申請書に添付する必要がありますが、講習会の開催が中止となったため申請時に修了証を提出することができず更新許可期限が過ぎてしまう事業者様も出てくるかと思います。

現在のところ、東京都や埼玉県、神奈川県などでは更新許可申請時に修了証を提出することができない場合には別途誓約書を提出することで申請を受け付けるようです。

下記は埼玉県の誓約書の内容ですが、東京都、神奈川県も同様の内容です。
①講習会が再開された場合は速やかに受講し、修了証を提出すること
②修了証を提出できない場合は、許可申請を取り下げること
③許可申請を取り下げる場合は、納入した申請手数料の返還を求めないこと

ですので許可期限までに講習会が受講できず修了証が提出できない場合も、許可の有効期限日までに更新許可申請を行えば、都や県が更新許可(又は不許可)の処分を行うまでの間は、有効期限の満了後も従前の許可が有効とみなされ継続して事業を行うことができます。ただし、許可となる場合の許可証の交付は、修了証の提出以降となるようです。

弊所のお客様の中にも該当する方がいたため誓約書を提出すれば更新許可申請ができることを伝えたところ安心されていました。こうした状況ですのでやむを得ない対応だと思います。一日も早く今までの当たり前の日常が戻ることを願ってやみません。

【産業廃棄物収集運搬業】2020年度の産業廃棄物処理業の講習会日程が公表されました。(追記あり)

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

本日、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページにて、2020年度の講習会の日程が公表されました。スケジュールをご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。受講の申込受付は、4月1日(水)9時から開始となります。

以下2020年9月10日に追記しました↓
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※2020年9月10日に日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)より、
2020年10月~2021年3月の講習会の開催中止が発表されました。代わりに、事前に自宅などでパソコンで講義動画を視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式の暫定講習会が引き続き行われることになりました。

暫定講習会の10月以降の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。申込受付は、9月17日(木)9時から開始となります。講習会の受講に関するご相談も無料でお答えしますのでお気軽にお問い合わせください。弊所は全国の申請に対応いたします。遠方の方もご安心ください。

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電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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弊所のお客様からも講習会の日程についてのご質問を多くいただきますが、新規・更新ともに産廃の収集運搬業の許可申請をするためには、まず講習会の受講が必須となりますのでお近くの会場で講習会を受講する必要があります。

2020年度の新規講習会は関東では東京都の5月21日(木)~22日(金)がもっとも早い日程となります。新型コロナウイルスの影響もあり、講習会の受講についても様々な判断が必要になることと思います。すぐに許可申請をしなければならないご事情がないのであれば、状況をみて受講を見合わせるという判断も必要になってくるのではないでしょうか。

また既に産廃の収集運搬業の許可を取得されていて、これから更新時期を迎える場合にも更新のための講習会の受講が必要となります。

先日お問い合わせをいただいたお客様の更新期限は来月に迫っており、まだ講習会の受講が済んでいなかったため急いで講習会の予約をしましたが、近場の講習会はすべて定員が埋まっていて、かなり遠方の講習会を受講しなければならなくなってしまったケースもあります。

更新期限間近に慌てないためにも、また講習会を受講できずに更新ができなかったということにならないように、余裕をもって講習会を受講されると良いかと思います。ちなみに新規・更新ともに講習会後の修了試験に合格しないと修了証を取得できませんので、しっかり講義を聞いて試験に備えましょう!無事に試験に合格すると、約2週間後に修了証が交付されますので申請書の添付書類の一つとして提出します。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。産廃収集運搬業の申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

今はたいへんな時期ですが皆で力を合わせて乗り越えていきましょう!

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【産業廃棄物収集運搬業】産廃収集運搬業の申請予約について

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

このブログを書いている本日2月22日は行政書士記念日だそうです。昭和26年の2月22日に行政書士法が公布されたことに由来しているようです。ラジオ好きな私は最近よく埼玉県や千葉県の行政書士会のCMを耳にしていたので、私の知らないところで行政書士の活動をPRしてくれているのだな~、とただただ感謝しておりました。

さて、ここ数日は産廃収集運搬業の更新許可申請のお問い合わせをいただく機会が増えております。特に県外の事業者様から埼玉県や東京都の更新をご依頼いただくことが多いです。

埼玉県も東京都も申請は予約制のため、事前に電話で予約を入れたうえ必要書類を添えて申請書を直接窓口に持参しなければなりません。今週、予約状況の確認をした際に東京都は最短で3月中旬と約1か月後でしたが、埼玉県は予約が混み合っているようで4月中旬とだいぶ先の予約となってしまいました。

ですので、これから4月、5月に更新時期を迎える事業者様は申請予約を早めにされた方がよいかもしれません。もちろん当事務所にご依頼いただければ予約日の確定から申請書の作成、提出まですべて対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

また新規での許可取得をお考えの事業者様も、通常、申請から許可が下りるまで2~3か月ほど審査に時間がかかるため、申請が遅くなるとその分だけ事業の開始が遅れてしまいますので早めに予約をされることをお勧めします。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業講習会の日程

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

2月なのに春のように暖かく感じる日もあれば、翌日には凍えるほどの厳しい寒さがやってくる今日この頃ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。事務所近くのお客様を訪問する際は自転車での移動が多いので寒風が身に染みております。

さて産業廃棄物の処理業の許可をお持ちのお客様とのよくある会話が、もうすぐ更新時期だけどうっかりしていてまだ講習会を受けていなかった!というもの。

申請時には講習会を受講した後に交付される修了証の提出が必要なため許可期限までに余裕をもって受講することをお勧めします。許可期限ぎりぎりだとお近くの会場での講習会が終了していたり定員に達したりしてしまい、わざわざ遠方の講習会を受講しなければいけないという場合もあります。

つい先日、講習会を開催している日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページで2020年4月と5月の講習会日程が発表されました。2020年度すべての開催日程は3月24日(火)に掲載されるようですので、近く新規許可の取得や更新時期を迎える事業者の方は受講スケジュールの確認をされると良いかと思います。ちなみにインターネットでの受講申込みだと通常料金より500円引きになるようです。

産廃の収集運搬業の許可申請にあたって、どの講習会を受講すればよいか、会社内の誰が受講すればよいかなど、ご質問やご相談はお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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【産業廃棄物収集運搬業】スーパーエコタウン見学会に行ってきました

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

最近は産廃収集運搬業の許可申請について問い合わせをいただくことが増えており、廃棄物処理の理解をより一層深めるため東京商工会議所 荒川支部様 主催のスーパーエコタウンの施設見学会に参加してきました。以下はスーパーエコタウン事業について、東京都環境局のホームページからの引用です。

“東京都は、首都圏における廃棄物問題の解決と環境産業の立地を促進し、循環型社会への変革を目的に、国の都市再生プロジェクトの一環として、「スーパーエコタウン事業」を推進してきました。

この事業は、臨海部の都有地に廃棄物・リサイクル施設を整備するもので、平成29年6月に全ての施設整備が完了し、都では最先端の環境技術を取り入れた廃棄物処理及び再資源化について理解を深めるとともに、情報を広く発信するため、スーパーエコタウン施設の見学会を開催しています。”

スーパーエコタウンには様々なリサイクル施設がありますが、今回、見学をさせていただいたのは下記の2施設です。

●株式会社アルフォ様(食品廃棄物飼料化・バイオガス発電施設)
●中間貯蔵・環境安全事業株式会社様(PCB廃棄物処理施設)

株式会社アルフォ様は、ホテルやレストランなどから排出される事業系一般廃棄物(生ごみ)や食品工場などから出る産業廃棄物(動植物性残さ)などを受け入れ、乾燥処理することで養鶏・養豚用の配合飼料の原料を製造しています。

この施設の大きな特徴は、乾燥工程を効率化するため、廃棄物の固液分離を行い、分離した液体でメタン発酵による発電設備を併設していることで、配合飼料原料だけではなくエネルギーとしてもリサイクルしていることです。

次に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社様は一都三県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の区域内にあるPCB廃棄物(高圧トランス・高圧コンデンサ等)を受け入れ、化学処理により無害化するための施設です。

PCBとはポリ塩化ビフェニルの略称で、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体など主に建設現場で様々な用途として利用されていましたが、人体に有毒であるとして、事業者の保管・廃棄が課題となっていますが、こちらの施設では高濃度のPCBを水熱酸化分解法で処理をしています。

事業活動により発生した産業廃棄物やそれ以外の一般廃棄物も分ければ資源となり、混ぜればただのごみとなります。今回の見学会を通じて環境問題は他人ごとではなく身近な問題として、まずは一人一人ができることから始めていくことが大切だと感じました。

見学会の後には懇親会もあり、参加された方々と楽しく交流することができました。一緒に参加した皆様どうもありがとうございました!

【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業講習会

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催している「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講してきました。この講習会を受講し修了証を取得することが産廃収集運搬業や処分業などの許可申請をするために必要な要件の一つとなっています。

私自身が産廃処理業の許可を取得するわけではありませんが、ここ最近お客様より産廃収集運搬業の新規許可や更新許可の申請代行のご相談をいただくことが多く、勉強のため受講することにしました。

今回、私が受講した講習会は収集運搬課程の新規というもので、新たに産廃収集運搬業の許可申請をするときには受講しなければなりません。また既に収集運搬業の許可を取得している場合でも、許可を更新するためには収集運搬課程の更新の講習会の受講が必要となります。

講習会を受講し取得した修了証にはそれぞれ有効期間があり新規は5年間、更新は2年間となります。更新の場合、講習会を受講し修了証を取得しただけで許可が更新されるわけではなく、修了証と合わせて更新のための申請書類を作成し、許可期限日までに都道府県庁に提出しなければなりませんので注意が必要です。

修了証を取得するためには講習会の最後に行われる修了試験に合格する必要がありますが、試験に出る重要事項は講師の方が繰り返し説明してくれるので、しっかりと講習を受けていれば問題なく合格できると思います。ご参考までに合格した方には日本産業廃棄物処理振興センターから書留で下記のような修了証が送られてきます。

当事務所では忙しいお客様に代わって許可取得のための申請書類の作成から都道府県庁への提出まで迅速に対応いたします。申請にかかる料金及び手数料などはこちらをご覧ください。埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。

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【産業廃棄物収集運搬業】産廃収集運搬業許可申請(積替え・保管を除く)の料金表

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は産廃収集運搬業の許可申請のため東京都庁へ行ってきました。

事業活動により発生する廃プラスチック類や金属くずなどの産業廃棄物を事業者から委託を受け、産業廃棄物の中間処理施設などへ運搬するためには産廃収集運搬業の許可が必要となります。

この産廃収集運搬業ですが、建設業許可のように許可を取得すれば全国どの都道府県でも収集運搬が可能なわけではなく、産廃を積み込む場所と降ろす場所の両方の許可を取得する必要があります。

例えば、埼玉県の事業者から委託を受けた産廃を神奈川県の中間処理施設へ運搬する場合には埼玉県と神奈川県の両方の許可を取得しなければなりません。ただし運搬のために通過するだけの東京都の許可を得る必要はありません。

当事務所では各都道府県庁への申請日の予約から必要書類の収集や申請書類の作成・提出を下記の料金で承ります。

産廃収集運搬業許可申請(積替え・保管を除く) 料金表
業 務 内 容 報 酬
(税込)
申 請 手 数 料
(自治体等へ納付する費用)
新規許可申請  66,000円 81,000円
更新許可申請  66,000円 73,000円(東京都の更新申請手数料は42,000円)
変更許可申請  66,000円 71,000円
各種変更届
(役員や車両の変更など)
6,600円 必要ありません
各種変更届
(代表者や商号、住所の変更など許可証の書換えを要するもの)
11,000円 必要ありません
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)講習会受講申込み
(講習会受講後に自治体への許可申請を弊所に
ご依頼いただく場合は実費のみとなります。)
0円~ 実費(収集・運搬過程の新規は25,300円/更新は16,500円)
対応地域:全国 (申請先の自治体により報酬額が異なる場合は事前に御見積りをいたします。)
対応地域:全国 (申請先の自治体により報酬額が異なる場合は事前に御見積りをいたします。)
別途交通費がかかる場合は事前に金額をお伝えします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

申請手数料は申請予約日の前日までにお振込みをお願いしております。その他の報酬分や公的証明書の取得費用などのお支払いは申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。

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