【産業廃棄物収集運搬業】電子車検証について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

少しずつ寒さが和らぎ春の暖かさを感じるようになってきました。2月は日数が少なかったのでバタバタしましたが何とか無事に乗り切ることができました。

さて、今年の1月から車検証が電子化されたことに伴い、電子車検証のサイズがA6サイズとだいぶコンパクトになりましたが、券面の記載事項も変更となり電子車検証には「有効期間の満了する日」や「所有者の氏名・住所」などが記載されなくなりました。

これらの情報は電子車検証の交付時に一緒に手渡される「自動車検査証記録事項」という書類に記載されているので、今後は申請時に「自動車検査証記録事項」の写しの提出が必要となります。

「自動車検査証記録事項」は、しばらくの間は電子車検証の交付時に一緒にもらえるようなので失くさないよう大切に保管しておきましょう。また自治体によっては「自動車検査証記録事項」の写しと合わせて電子車検証の写しも必要な場合があるので申請先の自治体の手引きなどで確認すると良いかと思います。

電子化とは関係ありませんが車検証については、ほかにも申請時に注意が必要な点があるので少しご説明を。まずは車両がダンプで車検証に「積載物は、土砂等以外のものとする」など、土砂禁止車両の記載がある場合です。

車両が複数台ある場合は問題ありませんが、土砂禁止車両のみの場合は運べる品目が限られ、がれき類などの運搬ができないため注意が必要です。

もう一つは、車検証の型式が「KK-」や「KC-」などで始まる車両はディーゼル車規制の不適合車両に該当する場合があり、「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着していないと、埼玉県や東京都などでは走行することができません。

そのため、こちらも車両が1台のみの場合は「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着するか、別な車両を用意しなければならないので要注意です。

最後に2023年度の産業廃棄物処理業の講習会についてですが、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページ上で3月13日(月)に日程が公表され、3月27日(月)から申し込み開始となるようです。

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