解体工事業の登録申請にいってきました

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので5月も今日で終わり明日からはもう6月ですね。緊急事態宣言が解除され少しずつ日常が戻りつつあるように感じますが、感染拡大防止のため一人一人ができることをしていきましょう。

さて先日は解体工事業登録の新規申請のため東京都庁へ行ってきました。今回はとてもうれしいことにホームページをご覧いただいた大阪の事業者様からのご依頼でした。遠方のお客様にも当サイトをご覧いただけていることが分かり、大変うれしく思いました。(もちろん埼玉県や東京都など近隣の事業者様からのお問い合わせも大歓迎です!)

解体工事業の登録は解体工事を行う都道府県ごとに必要となるため、大阪の事業者様が東京都で解体工事を行う場合にも登録が必要となります。お話を伺ったところ取引先からの要請で東京都の解体工事業の登録が必要になったそうです。役員様の住民票や資格証などの必要書類をご送付いただきお問い合わせから3日後に申請が完了しました。

さらに業務終了後には東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請もご依頼をいただきました。現在は新型コロナウイルスの影響で産業廃棄物処理業の講習会が中止となっていますが、講習会が中止となる以前にすでに講習会を受講されていたため申請もスムーズに進められそうです。

行政書士の仕事というのはご縁が大切といわれますが本当にその通りだと思います。社会全体がコロナの影響でたいへんな状況ですが、様々なご縁を大切にして微力ながら皆様の力になれれば幸いです。

解体工事業、産業廃棄物収集運搬業ともに複数の都道府県で取得が必要になることが多いと思いますが、全国の申請に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。(遠方の申請で交通費や日当がかかる場合は事前にお見積りをいたします)

・解体工事業の登録申請の料金はコチラをご覧ください。
・産業廃棄物収集運搬業の許可申請の料金はコチラをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ

古物商許可証の受領

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ようやく全国で緊急事態宣言が解除になりましたね。緊急事態宣言中も最前線で戦ってくださった医療従事者の方々、スーパー、ドラッグストア、コンビニなどで働く方々、物流を支えてくださるドライバーの方々などに心から尊敬と敬意を表します。緊急事態宣言が解除されたとはいえウイルスが完全になくなったわけではないので、今後も感染拡大防止のため一人一人ができることを考えて行動していきましょう。

さて、本日は古物商の許可申請をしていた管轄警察署より連絡があったのでお客様とともに許可証を受け取りに行ってきました。新型コロナウイルスの影響で埼玉県内の警察署では運転免許証の有効期限延長の措置がとられているので、手続きのため窓口に来られている方も多かったように思います。

古物商は許可証の交付時にこれから古物営業を行っていくうえで遵守しなければならない事項についての説明があるため、原則として申請者本人が受け取りに行く必要がありますが、警察署によっては申請者本人に代わって行政書士が代理で許可証を受領することも認められるようなので警察署によって運用も若干異なるようです。

また古物商許可の申請書はこの4月から様式が変更となったので誓約書などは以前の様式では受け付けられないため注意が必要です。また添付書類として必要だった登記されていないことの証明書も4月からは提出が不要となりました。埼玉県の場合ですと申請から許可がおりるまでの期間の目安はおおよそ1~2カ月で、今回は1ヶ月ほどで許可がおりました。

古物商は建設業や産業廃棄物収集運搬業などのように5年ごとの更新が必要ないため一度許可を取得すると許可を維持するためのコストがかからずコストパフォーマンスの高い許可といえるかもしれません。最近では古物商を取得して新規事業の展開や独立開業のために古物商を取得したいというような相談も少しずつ増えてきているように感じます。

当事務所では管轄警察署への必要書類の確認や打ち合わせを含め、申請書類の作成から提出手続きの代行を承ります。料金などの詳細はコチラをご覧ください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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建設業許可申請の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は建設業の更新許可申請のため埼玉県庁へ行ってきました。

緊急事態宣言の期間中は郵送での申請も受付けをしていましたが、
事前に確認をしたところ審査中は屋外などで待機をし審査が終了次第、
電話連絡をいただけるとのことだったので直接訪問し申請することにしました。

建設業許可は5年ごとに更新が必要で、有効期間満了の2カ月前から受付けを開始し期間満了の30日前までに申請をしなければならず、更新の申請を怠ると満了日経過後は許可の効力が失われるので注意が必要です。

更新申請にあたっては、毎年決算後に事業年度終了報告書の提出がされていることや、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合は変更届を提出している必要があります。

当事務所では申請書類の作成・提出を下記の料金で承ります。事業年度終了報告書や変更届が未提出の場合も対応いたしますのでお気軽にご相談ください。建設業の許可申請は産廃収集運搬業の許可申請と異なり予約制ではないため事前予約などは必要なく申請することができます。

建設業許可申請 料金表
業 務 内 容 報 酬
(税込)
申請手数料
新規許可申請(知事許可・一般) 198,000円 90,000円
更新許可申請(知事許可・一般) 88,000円 50,000円
事業年度終了報告書(1事業年度分) 44,000円 不要
各種変更届(商号、本店所在地、役員変更など) 16,500円 不要
各種変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) 33,000円 不要
対応地域:埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
別途交通費がかかる場合は事前に金額をお伝えします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

申請手数料は申請予定日の前日までにお振込みをお願いしております。その他の報酬分や公的証明書の取得費用などのお支払いは申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。

【お問い合わせ先】

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