【車庫証明】さいたま市に警察署はいくつある?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

車庫証明の取得代行をご希望のお客様はコチラから料金などをご覧ください。さいたま市内の車庫証明の取得代行は6,000円(税別)で承ります。

さて早速ですが、さいたま市内にある警察署の数は合計でいくつでしょうか。意外と知られていないと思いますが合計で7箇所もあります。さいたま市は、平成13年5月1日に浦和市、大宮市、与野市の3市が合併し誕生し、平成17年4月1日には、岩槻市を編入し現在に至っています。

当事務所は車庫証明の取得代行のご依頼をいただくことが多いため、日頃から多くの警察署に車庫証明の申請や受領に行きますが、警察署ごとに管轄の区域が異なるため事前に申請先をよく確認することが大切です。

たとえば、車庫の所在地がさいたま市浦和区の場合の申請先は浦和警察署か浦和西警察署になりますが、どちらの警察署に申請しても良いというわけではありません。

さいたま市浦和区のうち上木崎1丁目は浦和西警察署が管轄で、さいたま市浦和区のうち上木崎1丁目以外は浦和警察署の管轄となります。うっかり申請先の警察署を間違えるとわざわざ管轄の警察署まで改めて提出しにいかなければなりません。

同様にさいたま市大宮区やさいたま市中央区でも車庫の所在地によって管轄の警察署が異なるため注意が必要です。ときどき警察署の窓口で申請に来られた方が窓口の担当職員の方から申請先の誤りを指摘されているのを見かけることがあります。

というわけで、さいたま市の警察署ごとの管轄区域をまとめましたので申請の際の参考にしていただければと思います。ちなみに岩槻警察署はさいたま市岩槻区と蓮田市が管轄区域となっています。

管轄警察署 車庫の所在地
浦和警察署 さいたま市浦和区(上木崎1丁目を除く)、さいたま市南区
浦和東警察署 さいたま市緑区
浦和西警察署 さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)、さいたま市桜区、さいたま市浦和区(上木崎1丁目)
大宮警察署 さいたま市北区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目を除く)、さいたま市中央区(大字上落合、新都心)
大宮東警察署 さいたま市見沼区
大宮西警察署 さいたま市西区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目)
岩槻警察署 さいたま市岩槻区、蓮田市

さいたま市のほかに間違えやすいのが川口市の車庫証明の申請だと思いますが、川口警察署と武南警察署の管轄は車庫の所在地が判明したら必ず警察署に確認をするようにしています。

両警察署の管轄について埼玉県警のホームページには、武南警察署の管轄が「川口市(芝川(新芝川との分岐点より下流を除く)及び新芝川より東(東領家4・5丁目を除く)、新芝川より西(旧鳩ヶ谷市の区域))」の区域で、川口警察署の管轄が「川口市の一部(武南警察署の管轄区域を除く)」との記載がありますが、これだけですとイマイチよく分かりませんので…。

事務所近くの大宮警察署や浦和西警察署だけでなく、自宅は蕨市のため蕨警察署の管轄区域である蕨市・戸田市の車庫証明は最短のスケジュールで迅速丁寧なサービスを心掛け対応させていただきます。

車庫証明申請の料金表はコチラをご覧ください。

大宮警察署、浦和西警察署、蕨警察署以外のエリアも可能な限り最短のスケジュールで車庫証明取得の対応をさせていただきますので全国のディーラー様、行政書士事務所様からのご依頼もお待ちしております!

お問い合わせの際に弊所への書類の発送方法(レターパックライト、レターパックプラス、ヤマト運輸宅急便など)と車庫証明返送のご希望日をお知らせください。また可能であれば発送時の追跡番号もお知らせいただけますと幸いです。(お分かりになればで構いません)

お支払い方法は車庫証明と一緒に請求書をお送りしますので、指定口座に後日お振込みとなります。

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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業のオンラインによる暫定講習会

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

7月に入ってからは建設業の事業年度終了報告や産業廃棄物収集運搬の新規・更新、車庫証明の申請などでバタバタとしていましたが、ようやく少し落ち着いてきました。今は8月、9月に向けての営業活動についてアイデアを練っているところです。

自分で考えたことを即実行に移せるというのはやはり楽しいものですね。上手くいくことよりも失敗のほうが多いですが…(笑) ですが失敗を積み重ねていくおかげで少しずつ成長することができるのだと思っています。

さて先日、埼玉県で解体工事業業の登録申請を行った事業者様より新たに産廃収集運搬業の許可を取得したいというご相談をいただきました。解体工事現場などで発生する廃プラスチック類、金属くず、がれき類は産業廃棄物に該当するため、元請業者などから委託され、これらの産業廃棄物を運搬するためには収集運搬の許可が必要となります。

許可を取得するための要件の一つに、産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会を受講し、講習会後の試験に合格し修了証を取得する必要がありますが、講習会は新型コロナウイルスの影響で開催が中止や延期となっていたため、新規で許可を取得したい事業者様にとっては講習会が受講できずに許可申請が困難な状況でした。

現在はオンラインによる暫定講習会の申し込みが可能となっていますので、講習会の申し込み後に事前に自宅などでオンライン動画による講義を視聴し、後日指定の日時・会場で試験を受けて合格すれば3週間程度で修了証が送られてくるそうです。

ただし試験が受けられるのは在住の都道府県の会場のみとのことなので、埼玉県に在住の方が東京都の会場で試験を受けることはできません。埼玉県は新規、更新ともに9月に試験を受けることができますが、すでに定員に達し申し込みが終了している日程もあるため受講を検討されている方は早めに申し込みをされた方が良いかもしれません。

暫定講習会の申込みや試験日程などについてはこちらからご確認ください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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