【産業廃棄物収集運搬業】スーパーエコタウン見学会に行ってきました

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

最近は産廃収集運搬業の許可申請について問い合わせをいただくことが増えており、廃棄物処理の理解をより一層深めるため東京商工会議所 荒川支部様 主催のスーパーエコタウンの施設見学会に参加してきました。以下はスーパーエコタウン事業について、東京都環境局のホームページからの引用です。

“東京都は、首都圏における廃棄物問題の解決と環境産業の立地を促進し、循環型社会への変革を目的に、国の都市再生プロジェクトの一環として、「スーパーエコタウン事業」を推進してきました。

この事業は、臨海部の都有地に廃棄物・リサイクル施設を整備するもので、平成29年6月に全ての施設整備が完了し、都では最先端の環境技術を取り入れた廃棄物処理及び再資源化について理解を深めるとともに、情報を広く発信するため、スーパーエコタウン施設の見学会を開催しています。”

スーパーエコタウンには様々なリサイクル施設がありますが、今回、見学をさせていただいたのは下記の2施設です。

●株式会社アルフォ様(食品廃棄物飼料化・バイオガス発電施設)
●中間貯蔵・環境安全事業株式会社様(PCB廃棄物処理施設)

株式会社アルフォ様は、ホテルやレストランなどから排出される事業系一般廃棄物(生ごみ)や食品工場などから出る産業廃棄物(動植物性残さ)などを受け入れ、乾燥処理することで養鶏・養豚用の配合飼料の原料を製造しています。

この施設の大きな特徴は、乾燥工程を効率化するため、廃棄物の固液分離を行い、分離した液体でメタン発酵による発電設備を併設していることで、配合飼料原料だけではなくエネルギーとしてもリサイクルしていることです。

次に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社様は一都三県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の区域内にあるPCB廃棄物(高圧トランス・高圧コンデンサ等)を受け入れ、化学処理により無害化するための施設です。

PCBとはポリ塩化ビフェニルの略称で、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体など主に建設現場で様々な用途として利用されていましたが、人体に有毒であるとして、事業者の保管・廃棄が課題となっていますが、こちらの施設では高濃度のPCBを水熱酸化分解法で処理をしています。

事業活動により発生した産業廃棄物やそれ以外の一般廃棄物も分ければ資源となり、混ぜればただのごみとなります。今回の見学会を通じて環境問題は他人ごとではなく身近な問題として、まずは一人一人ができることから始めていくことが大切だと感じました。

見学会の後には懇親会もあり、参加された方々と楽しく交流することができました。一緒に参加した皆様どうもありがとうございました!

埼玉県庁へ行ってきました

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

許可申請をしていた産業廃棄物収集運搬業の許可証が交付されたとの連絡があり、埼玉県庁へ行ってきました。許可証を受け取りに行った11月14日は県民の日ということで、県庁内で様々なイベントが行われていて大勢の人で賑わっていました。

埼玉県では県民の日は公立の学校が休校日となるため親子でスタンプラリーなどを楽しむ姿が多くみられ、日頃の県庁とは雰囲気が違い和やかな気持ちになりました。

産業廃棄物収集運搬業の許可証は郵送してもらうこともできますが、できるだけ早く依頼していただいたお客様に許可証をお渡ししたいため、埼玉県の場合は直接受け取りに行くようにしています。

また県の担当者の方から許可証の交付を受けたときに、一つの仕事をやり終えたとの達成感があり行政書士としてのやりがいを感じられる瞬間でもあります。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには下記の要件があります。

・事業を行うために必要な運搬車両や運搬容器などを有すること
・産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了していること
・事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
・申請者や法人の役員などが欠格要件に該当しないこと

産業廃棄物の収集運搬業を行ううえでお客様にとって必要となる品目や許可取得までの流れなど、ご不明な点も多いかと思いますがお気軽にお問い合わせください。

当事務所では忙しいお客様に代わって許可取得のための申請書類の作成から都道府県庁への提出まで迅速に対応いたします。申請にかかる料金及び手数料などはこちらをご覧ください。埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請にも対応しております。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(日曜日・祝日も可能な限り対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください)

解体工事業登録申請の料金表

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

先日は解体工事業の登録申請のため埼玉県庁へ行ってきました。

解体工事業の登録は建設リサイクル法などの規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする場合に、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。したがって、解体工事を埼玉県や東京都、神奈川県、千葉県など複数の都県で行うためにはそれぞれの都県で登録申請をする必要があります。

また、解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事で、500万円以上(消費税を含む)の解体工事を請け負う場合には建設業許可を取得しなければなりません

当事務所では各都道府県庁への新規申請や更新のための申請書類の作成および提出を下記の料金で承ります。なお登録の有効期間は5年となりますので5年ごとに更新が必要です。

解 体 工 事 業 登 録 申 請 料 金 表
業 務 内 容 報 酬
(税込)
登録審査手数料
新規申請  33,000円 33,000円(東京都の新規登録審査手数料は45,000円)
更新申請  33,000円 26,000円
対応地域:全国(申請書類の作成のみや提出の代行のみも承ります。)
別途交通費がかかる場合は事前に金額をお伝えします。
公的証明書の取得にかかる費用は実費にて請求させていただきます。

登録審査手数料は申請日の前日までにお振込みをお願いしております。その他の報酬分のお支払いは申請終了後に申請書類の控えと請求書をお送りしますので、指定口座にお振込みとなります。

【お問い合わせ先】

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