【車庫証明】車庫証明は3月が繁忙期

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので2月も今日で終わり、明日からはもう3月ですね。新型コロナウイルスの感染拡大をめぐって様々な影響が出てきていますが、できる限り感染予防に努めたいと思います。

さて、ここ最近はホームページより車庫証明申請のお問い合わせを多くいただいています。以前に埼玉県行政書士会の車庫証明業務に関する研修会を受講したところ、3月は一年のうちで最も車庫証明の申請が多くなる時期とのことで、埼玉県の昨年1月から12月までの申請件数の合計は約45万件で一ヶ月あたり約3万7500件ですが、昨年3月の申請件数は約4万9000件と他の月よりもかなり多くなっています。

自動車税や軽自動車税は毎年4月1日の時点での車検証上の所有者に対し課せられる税金のため、中古車の売買や譲渡などの際には3月中に登録を完了させたい場合が多いので、車庫証明の申請も増加傾向にあるようです。

当事務所でもすでに3月の車庫証明の申請について多くお問い合わせをいただいております。お客様のご事情に応じて柔軟に、迅速丁寧なサービスを心掛け対応いたします!車庫証明申請の料金表はコチラをご覧ください。

事務所近くの大宮警察署(管轄:さいたま市北区、さいたま市大宮区とさいたま市中央区の一部)や浦和西警察署(管轄:さいたま市桜区、さいたま市中央区とさいたま市浦和区の一部など)だけでなく、自宅は蕨市のため蕨警察署の管轄区域である蕨市・戸田市の車庫証明もお気軽にご相談ください。

大宮警察署、浦和西警察署、蕨警察署以外のエリアも可能な限り最短のスケジュールで車庫証明取得の対応をさせていただきますので全国のディーラー様、行政書士事務所様からのご依頼もお待ちしております!

お問い合わせの際に弊所への書類の発送方法(レターパックライト、レターパックプラス、ヤマト運輸宅急便など)と車庫証明返送のご希望日をお知らせください。また可能であれば発送時の追跡番号もお知らせいただけますと幸いです。(お分かりになればで構いません)

お支払い方法は車庫証明と一緒に請求書をお送りしますので、指定口座に後日お振込みとなります。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。日曜・祝日もお気軽にご連絡ください!
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【産業廃棄物収集運搬業】産廃収集運搬業の申請予約について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

このブログを書いている本日2月22日は行政書士記念日だそうです。昭和26年の2月22日に行政書士法が公布されたことに由来しているようです。ラジオ好きな私は最近よく埼玉県や千葉県の行政書士会のCMを耳にしていたので、私の知らないところで行政書士の活動をPRしてくれているのだな~、とただただ感謝しておりました。

さて、ここ数日は産廃収集運搬業の更新許可申請のお問い合わせをいただく機会が増えております。特に県外の事業者様から埼玉県や東京都の更新をご依頼いただくことが多いです。

埼玉県も東京都も申請は予約制のため、事前に電話で予約を入れたうえ必要書類を添えて申請書を直接窓口に持参しなければなりません。今週、予約状況の確認をした際に東京都は最短で3月中旬と約1か月後でしたが、埼玉県は予約が混み合っているようで4月中旬とだいぶ先の予約となってしまいました。

ですので、これから4月、5月に更新時期を迎える事業者様は申請予約を早めにされた方がよいかもしれません。もちろん当事務所にご依頼いただければ予約日の確定から申請書の作成、提出まですべて対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

また新規での許可取得をお考えの事業者様も、通常、申請から許可が下りるまで2~3か月ほど審査に時間がかかるため、申請が遅くなるとその分だけ事業の開始が遅れてしまいますので早めに予約をされることをお勧めします。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
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【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理業講習会の日程

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

2月なのに春のように暖かく感じる日もあれば、翌日には凍えるほどの厳しい寒さがやってくる今日この頃ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。事務所近くのお客様を訪問する際は自転車での移動が多いので寒風が身に染みております。

さて産業廃棄物の処理業の許可をお持ちのお客様とのよくある会話が、もうすぐ更新時期だけどうっかりしていてまだ講習会を受けていなかった!というもの。

申請時には講習会を受講した後に交付される修了証の提出が必要なため許可期限までに余裕をもって受講することをお勧めします。許可期限ぎりぎりだとお近くの会場での講習会が終了していたり定員に達したりしてしまい、わざわざ遠方の講習会を受講しなければいけないという場合もあります。

つい先日、講習会を開催している日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページで2020年4月と5月の講習会日程が発表されました。2020年度すべての開催日程は3月24日(火)に掲載されるようですので、近く新規許可の取得や更新時期を迎える事業者の方は受講スケジュールの確認をされると良いかと思います。ちなみにインターネットでの受講申込みだと通常料金より500円引きになるようです。

産廃の収集運搬業の許可申請にあたって、どの講習会を受講すればよいか、会社内の誰が受講すればよいかなど、ご質問やご相談はお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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