【産業廃棄物収集運搬業】産廃収集運搬業の申請予約について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

このブログを書いている本日2月22日は行政書士記念日だそうです。昭和26年の2月22日に行政書士法が公布されたことに由来しているようです。ラジオ好きな私は最近よく埼玉県や千葉県の行政書士会のCMを耳にしていたので、私の知らないところで行政書士の活動をPRしてくれているのだな~、とただただ感謝しておりました。

さて、ここ数日は産廃収集運搬業の更新許可申請のお問い合わせをいただく機会が増えております。特に県外の事業者様から埼玉県や東京都の更新をご依頼いただくことが多いです。

埼玉県も東京都も申請は予約制のため、事前に電話で予約を入れたうえ必要書類を添えて申請書を直接窓口に持参しなければなりません。今週、予約状況の確認をした際に東京都は最短で3月中旬と約1か月後でしたが、埼玉県は予約が混み合っているようで4月中旬とだいぶ先の予約となってしまいました。

ですので、これから4月、5月に更新時期を迎える事業者様は申請予約を早めにされた方がよいかもしれません。もちろん当事務所にご依頼いただければ予約日の確定から申請書の作成、提出まですべて対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

また新規での許可取得をお考えの事業者様も、通常、申請から許可が下りるまで2~3か月ほど審査に時間がかかるため、申請が遅くなるとその分だけ事業の開始が遅れてしまいますので早めに予約をされることをお勧めします。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の産廃収集運搬業の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の産廃収集運搬業の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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