【産業廃棄物収集運搬業】電子車検証について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

少しずつ寒さが和らぎ春の暖かさを感じるようになってきました。2月は日数が少なかったのでバタバタしましたが何とか無事に乗り切ることができました。

さて、今年の1月から車検証が電子化されたことに伴い、電子車検証のサイズがA6サイズとだいぶコンパクトになりましたが、券面の記載事項も変更となり電子車検証には「有効期間の満了する日」や「所有者の氏名・住所」などが記載されなくなりました。

これらの情報は電子車検証の交付時に一緒に手渡される「自動車検査証記録事項」という書類に記載されているので、今後は申請時に「自動車検査証記録事項」の写しの提出が必要となります。

「自動車検査証記録事項」は、しばらくの間は電子車検証の交付時に一緒にもらえるようなので失くさないよう大切に保管しておきましょう。また自治体によっては「自動車検査証記録事項」の写しと合わせて電子車検証の写しも必要な場合があるので申請先の自治体の手引きなどで確認すると良いかと思います。

電子化とは関係ありませんが車検証については、ほかにも申請時に注意が必要な点があるので少しご説明を。まずは車両がダンプで車検証に「積載物は、土砂等以外のものとする」など、土砂禁止車両の記載がある場合です。

車両が複数台ある場合は問題ありませんが、土砂禁止車両のみの場合は運べる品目が限られ、がれき類などの運搬ができないため注意が必要です。

もう一つは、車検証の型式が「KK-」や「KC-」などで始まる車両はディーゼル車規制の不適合車両に該当する場合があり、「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着していないと、埼玉県や東京都などでは走行することができません。

そのため、こちらも車両が1台のみの場合は「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着するか、別な車両を用意しなければならないので要注意です。

最後に2023年度の産業廃棄物処理業の講習会についてですが、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページ上で3月13日(月)に日程が公表され、3月27日(月)から申し込み開始となるようです。

申し込み方法が分からないなどサポートが必要な方はお気軽にご連絡ください!

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】許可番号を正しく表示していますか?

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

2023年も年明けから慌ただしい毎日であっという間に1月が終わってしまいました。この調子でいくと2月も気がついたら終わっていそうな気がします。寒い日が続いていますので体調に気を付けて過ごしていきましょう。

さて先日のことですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得されたお客様より運搬車両に許可番号を表示するためにマグネットシートを作成したいけれども、具体的に何をどのように表示したら良いのかというご質問をいただきました。

産業廃棄物収集運搬業を取得し、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合には運搬車両に下記事項の表示が必要となります。

1.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
2.業者名
3.許可番号(下6桁)

 

 

 

 

 

街中で上記のように表示されている車両をご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。文字の大きさにも決まりがあり「産業廃棄物収集運搬車」は約5cm以上で、「業者名」と「許可番号」は約3cm以上で車両の両側面に表示する義務があります。

法人の場合は会社名を表示すれば良いですが、個人の場合は屋号ではなく氏名の表示が必要なため注意が必要です。また複数の自治体で許可を取得している場合でも表示する許可番号は各自治体で共通の下6桁のみで大丈夫です。

個人の方は氏名ではなく屋号を表示しているケースも多いようなので、せっかく許可を取得したのに表示内容が間違っていたり、そもそも表示をしていなかったなどということがないようにくれぐれもご注意ください。

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【産業廃棄物収集運搬業】関東エリアの収集・運搬(新規課程)は満席に

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

2022年も大晦日を迎え今年も残すところあと数時間です。弊所も無事に仕事納めとなりました。今年も多くのお客様とのご縁があった一年間でした。皆さま本当にありがとうございました。

ここ数日で何件かお問い合わせをいただきましたので、最後に2022年度の講習会についてお知らせです。日本産業廃棄物処理振興センターの収集・運搬の新規課程の講習会は関東エリアの会場はすべて満席となりました。本日時点では、北海道と新潟県の会場のみ申し込み可能となっています。

満席の会場も時折キャンセルが出る場合がありますが、現状では2023年度分の講習会まで関東エリアでは新規課程の講習会は受講することができません。追加開催の予定は今のところ分かりませんが、もし開催が決まった場合はお知らせいたします。なお更新課程の講習会はまだ申し込みは可能となっています。

ちなみに講習会の受講費用は少し高くなりますが、特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程の講習会は神奈川県と千葉県でまだ少し空きがあるようなので、こちらを受講して普通産廃の新規申請を行うことも可能です。

それでは皆さま良いお年をお過ごしください。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。

【産業廃棄物収集運搬業】埼玉県の許可申請予約システムが開始!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の申請予約が従来の電話による予約方法からオンラインによる予約システムを利用した予約方法に変更となりました。

これまでは電話での予約だったため休日や夜間は予約ができませんでしたが、許可申請予約システムはカレンダー上で予約の空き状況が確認できるので休日や夜間でも予約することが可能です。

申請方法も窓口での申請と郵送による申請を選択することができるようになっていて、希望の日程が埋まっている場合はキャンセル待ち登録もできるようです。

すでに何件か予約を入れていますが従来の電話予約と比べると使い勝手の良いシステムだと思います。

県庁職員の方や私たちも予約のための電話対応の時間が減りお互いにメリットがありそうですね。ただ同日に複数の申請の予約をする場合には連続する時間帯に別々に予約を取らないといけないので注意が必要です。

さて明日からはもう師走、今年も残すところあと1ヶ月となりました。日本産業廃棄物処理振興センターの2022年度の講習会も新規課程は空席が少なくなってきています。

本日時点で関東エリアの新規課程の講習会は下記の3会場のみとなっております。

2023年2月17日(金):神奈川会場
2023年3月1日(水):東京会場
2023年3月10日(金):埼玉会場

受講を検討されている方は満席となる前に早めに申し込みをされた方が良さそうです。

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【産業廃棄物収集運搬業】許可期限間近の更新もご相談ください!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

秋晴れの気持ちが良い日が続いていますが明日からは11月。今年も残すところ2ケ月となりました。年末に向けてやり残したことがないように過ごしていきましょう!

さて10月は許可期限が間近のお客様から更新申請についてのご相談が立て続けにありバタバタしながらもなんとか対応しておりました。通常、弊所では許可期限まで余裕がある場合には郵送で申請を行うことが多いのですが、今回は許可期限まであまり時間がなくギリギリでのご相談だったため大急ぎで必要書類を準備し、とある窓口まで直接申請に行ってきました。

その窓口は、福島県郡山市の合同庁舎内にある福島県中地方振興局で郡山駅から歩いて15分ほどの場所です。以前に福島県庁には郵送で申請をしたことはあったのですが今回は郡山市内の事業者様からのご相談ということで、申請先も福島県庁ではなく郡山市の県中地方振興局でした。

事前に窓口のご担当の方に確認したところ、開庁時間内であれば申請の予約は不要とのことだったので、準備ができ次第大急ぎで申請し無事に許可期限に間に合いました。うっかり許可期限を過ぎてしまうとまた新規で取り直しとなってしまうので許可期限には注意が必要です。

ということで、許可期限が間近でお急ぎの場合も対応可能ですのでお困りの方はまずは一度ご相談ください。また日本産業廃棄物処理振興センターの講習会も更新課程は比較的余裕があるようですが、本日時点で関東エリアの新規課程の講習会は来年1月24日の栃木会場が最短ですので新規申請をご検討の方は早めに受講された方が良いかと思います。それではお問い合わせをお待ちしております!

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【JR郡山駅】
【福島県中地方振興局】

【産業廃棄物収集運搬業】建設業者様からのご相談が増えています!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

9月も今日で終わり明日からは10月ですね。早いもので今年も残すところあと3ヶ月です。季節の変わり目でもありますので体調に気を付けて過ごしたいものです。

さて、このところ建設業者の方から産業廃棄物収集運搬業の新規許可についてのご相談が増えています。元請業者などの取引先からの要請で新たに許可を取得したいという下請業者の方が多い印象です。

ひとくちに建設業といっても内装工事、電気工事、造園工事などさまざまですが、いちばんご相談が多いのは解体工事業のお客様です。

自社が排出事業者となる場合は別ですが、通常、解体工事に伴って発生するがれき類や木くず、金属くず、廃プラスチック類などの運搬には産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

許可を取得するためには運搬車両が欠かせませんが、ダンプではなくても2tトラックや軽トラなどの車両でも構いません。ただし車検証の使用者欄が自社名義となっていない借上げ車両を登録する場合には使用承諾書などが必要となるため注意が必要です。(東京都は借上げ車両の登録が認められないため、車検証の使用者欄が自社名義となっている車両が最低1台は必要です。)

また、解体工事によって発生したスレート材やビニル床タイルなどが重量の0.1%を超えて石綿(アスベスト)を含む場合には石綿含有産業廃棄物となるため、フレコンバックなどの専用の運搬容器を用意し、飛散防止の対策を施したうえで運搬する必要があります。

同様に、水銀を使用した製品が産業廃棄物となった場合は水銀使用製品産業廃棄物として運搬する必要があるため、廃蛍光管などの水銀使用製品産業廃棄物を運搬する場合には、専用容器を用意し破損防止の対策をしたうえで運搬する必要があります。

「石綿含有産業廃棄物を含まない」「水銀使用製品産業廃棄物を含まない」で許可を受けて、あとから「含む」に変更する場合は変更許可申請が必要となり申請手数料もかかりますので、扱う予定がある場合は新規申請時に「石綿含有産業廃棄物を含む」「水銀使用製品産業廃棄物を含む」で申請するようにしましょう。

新規許可申請には日本産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会を受講し修了試験に合格する必要がありますが、今年度の講習会も徐々に申し込み可能な会場が少なくなってきましたので、受講をお考えの方は早めに申し込みをされた方が良いかと思います。

本日時点で関東エリアの新規課程の講習会は11月30日(水)以降が最短の日程となっていますので、受講申し込みをご希望の方はお気軽にご相談ください。もちろん関東エリア以外の全国からのご相談にも対応いたします。

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【産業廃棄物収集運搬業】郵送申請もおまかせください!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

ここ最近ホームページをご覧いただいた方より産業廃棄物収集運搬業に関するお問い合わせが増えています!うれしいことに関東エリア以外の方からも新規申請や講習会の受講についてご相談をいただいております。

以前は申請先の窓口に申請書類を直接持参する対面申請のみという自治体が多かったですが、現在は新型コロナウイルスの影響で窓口での申請と郵送による申請の両方を認めている自治体が増えています。

そのため福岡県や山形県など遠方の事業者様から弊所にご相談をいただいたケースでも郵送による申請で新規許可申請の手続きを進めて無事に許可を取得することができました。

ただし自治体によっては従来通り窓口での対面申請のみで郵送での申請は認めていない場合もあるため、郵送申請が可能かどうかは弊所にて申請先の自治体に確認のうえ、窓口での対面申請のみの場合は申請時にかかる交通費などを含めた御見積りを作成のうえ費用の総額をお伝えしご検討いただいております。

更新申請の場合などで許可期限が間近ですと郵送申請が難しい場合もありますが、多くの自治体で郵送申請が可能となったのはありがたいことです。

というわけ今後も全国からのご相談をお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください!

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【産業廃棄物収集運搬業】講義ビデオ会場視聴型講習会の開催

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

7月28日(木)よりオンラインによる講習会の受講が難しい方向けに、インターネットを使わずに講習会の申し込みから受講までできる、「講義ビデオ会場視聴型講習会」の申し込みが開始となりました。

「講義ビデオ会場視聴型講習会」はパソコンなどの環境がなく、オンライン形式の講習会を受講できない方を対象にした講習会で、事前に録画された講師の講義動画を会場で視聴するものです。

関東エリアでは、東京都で9月28日(水)と11月16日(水)に開催され、定員は各会場50名で更新課程のみの開催です。申し込み方法は、受付機関に電話をし申込書類を取り寄せて申込書を作成し受付機関に送付します。

詳しくは日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページよりご確認いただけます。

オンライン講習会や講義ビデオ会場視聴型講習会の申し込みいずれもサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

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【産業廃棄物収集運搬業】講習会のWeb申込みを無料サポート!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

今日で6月も終わり2022年も折り返し。あっという間の梅雨明けから連日の猛暑ですが、6月でこの暑さだとこの先どうなってしまうのか心配です。

ここ最近は産業廃棄物収集運搬業の講習会のWeb申込のサポートをちょこちょこさせていただいております。コロナの影響で対面型の講習会が中止されているため、パソコンやスマートフォンで講義動画を視聴するオンライン講習会のみとなっているので、講習会の申込方法や動画の視聴方法についてご相談をいただくことが増えています。

パソコンなどに慣れていれば講習会の申し込みはそれほど難しいわけではありませんが、顔写真のアップロード(指定サイズに加工が必要)などもあるため不慣れな方には難しく感じるようです。

9月~12月には、パソコンなどの環境がない方を対象にした対面型の講習会も開催されるようですが、新規課程の開催はなく更新課程のみのようですので、新規に許可を取得される場合はオンライン講習会の申し込みが必要となります。

オンライン講習会の申し込みには、講習会を受講される方の顔写真と運転免許証のコピーなどの本人確認書類をご用意いただければ、あとはご都合の良い日程(修了試験を受ける日)をお聞きして講習会の申し込みを弊所にて行います。

講習会の受講と合わせて許可申請の手続きまで弊所で代行する場合は、お客様には講習会受講費用の実費のみご負担いただき、講習会の申し込みについては無料でサポートしております。

本日時点で関東エリアの講習会は新規課程は9月以降、更新課程は8月以降の日程が最短となっていますので、受講申し込みをご希望の方はお気軽にご相談ください。もちろん関東エリア以外の全国からのご相談にも対応いたします。

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暑い日が続いておりますので十分に体調に気を付けて過ごしていきましょう!

【産業廃棄物収集運搬業】独立したばかりでも許可は取れる?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

突然ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可は法人だけでなく個人での取得も可能ですがご存知でしたでしょうか。つい先日も個人のお客様からのご相談で新規の許可申請のお手伝いをさせていただきました!

法人の場合ですと「直近3年分の決算報告書」や「定款」などの提出書類がありますが、個人での申請の場合はこれらの提出が不要なため用意する書類は法人に比べて少なくて済みます。

ただし、個人での申請で必要になる書類は各自治体によってバラつきがあるようで、たとえば提出書類のひとつに「資産に関する調書」という書類がありますが、千葉県の場合はコチラの書類に記載した内容との整合性を確認するため「金融機関の残高証明書」や「市区町村の固定資産評価証明書」などの書類が必要ですが、東京都や埼玉県、神奈川県などではこれらの書類の提出は求められていません。

また独立開業などにより、個人事業主として産業廃棄物収集運搬業を開始する場合も要注意です。提出書類の中に「直近3年分の所得税の納税証明書」がありますが、給与所得者だった方の場合には源泉徴収票のコピーが必要となる自治体もあります。

源泉徴収票のコピーが提出できないと以前の勤務先から再発行してもらうように言われる場合もありますので、源泉徴収票の控えはなくさないように保管しておきましょう。

このほかにも自治体ごとに細かいローカルルールのような決まりごとも多いので、手引きで確認したり自治体の担当者の方に質問したりすることもよくあります。

最近はホームページをご覧いただいたお客様から、独立したばかりだけど許可が取れるかどうかといったご相談も増えています。

法人・個人を問わず独立直後や法人設立後で間もない場合でも、要件を満たしていれば新規に許可を取得することは可能ですので、お困りの場合はお気軽にご相談ください。

ちなみに許可を取得したあとには運搬車両に許可番号などの表示が義務付けられていますが、個人で取得の場合は「屋号」ではなく「個人名(フルネーム)」での表示となりますのでお間違いなく!

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