【産業廃棄物収集運搬業】全国各地の講習会追加開催が決定!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(別ウインドウが開きます)が開催している2021年度の講習会ですが、全国各地の2022年1月以降の追加開催の申込みが本日より開始となりました。

関東エリアで追加された収集・運搬課程の講習会試験日程と開催地は下記の通りです。

【新規講習会】
2022年1月13日(木) 千葉県
2022年2月  2日(水) 茨城県
2022年2月  9日(水) 神奈川県
2022年2月10日(木) 神奈川県
2022年2月22日(火) 千葉県
2022年3月  1日(火) 埼玉県
2022年3月  2日(水) 栃木県
2022年3月  2日(水) 埼玉県
2022年3月  3日(木) 栃木県

【更新講習会】
2022年1月13日(木) 千葉県
2022年1月27日(木) 栃木県
2022年2月  2日(水) 茨城県
2022年2月  9日(水) 神奈川県
2022年2月10日(木) 神奈川県
2022年2月22日(火) 千葉県
2022年3月  1日(火) 埼玉県
2022年3月  2日(水) 栃木県
2022年3月  2日(水) 埼玉県
2022年3月  3日(木) 栃木県

2021年度講習会の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。

講習会は事前にパソコンなどで講義ビデオを視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式により行われていますが、オンラインでの受講が難しい方向けに「講義ビデオ会場視聴型講習会」も1月以降に各地で開催されるとのことです。

「講義ビデオ会場視聴型講習会」は、申込みから受講までパソコンやインターネットを使用せずに完了する形式の講習会で、明日12月1日より申込受付となります。申込み方法は受講を希望する開催地の受付機関に電話をし、申込書類を取り寄せて申込書を作成したのちに送付する形式となるようです。

弊所では講習会受講についてのご相談も無料で承りますのでお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
(ご相談は無料です!日曜日・祝日もお気軽にお問い合わせください)

【産業廃棄物収集運搬業】東京会場の講習会が追加開催!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(別ウインドウが開きます)が開催している2021年度の講習会ですが、11月と12月に東京会場(東京都千代田区)が追加で発表されました。

会場は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の大会議室のため、他の会場と比べると定員数が少ないので受講を検討中の方は早めに予約をされた方が良いかと思います。また他の会場ですでに講習会の申し込みをしている場合も日程を変更し早めに試験を受けることが可能です。

2021年度講習会の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。東京会場以外のその他の会場も2022年1月以降に追加開催があるようで、日程は2021年11月下旬に公表予定とのことです。

現在、講習会の申し込みは書面による申請を受け付けておらずWebからの申し込みのみのため、予約の仕方がよく分からない・顔写真がうまくアップロードできないなど、講習会の申し込みでお困りの場合は弊所にてサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

なお、講習会は新型コロナウイルスの影響により事前にパソコンなどで講義ビデオを視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式により行われています。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
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【産業廃棄物収集運搬業】講習会の受講はお早めに!!

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さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので明日からはもう10月、今年もあっという間に残り3か月ですね。緊急事態宣言も全面解除となりますが、引き続き基本的な感染対策の徹底に努めていきたいと思います。

さて今回は産業廃棄物収集運搬業の更新の許可期限が間近の事業者の方へご案内です。収集運搬業の許可を取得した事業者の方は5年ごとに更新許可申請を行い、現在の許可を更新する必要がありますが申請の準備は順調に進んでいますか?

面倒な書類作成や公的書類の収集など、本業が忙しいとつい後回しになってしまうことが多いですが、許可期限までに更新申請を怠ると許可が失効してしまうため注意が必要です。現在の許可の有効期間は各自治体から交付された許可証に記載されていますので、許可期限をしっかり確認し許可を切らさないようにしましょう。

新規で産廃収集運搬業の許可を取得したときにも講習会を受講されたと思いますが、更新の際にも、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(別ウインドウが開きます)が開催している講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。

本日9月30日時点で、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページでは2022年3月までの講習会の日程が公開されていてますが、関東エリアの会場における更新課程の講習会は年内すべての日程で空席がなく申し込みができない状況です。最短で申し込みが可能なのは2022年1月19日の千葉会場となっていますが、空席状況は△のため締切間近で、2月・3月は比較的どの会場もまだ余裕があるようです。

各自治体とも、新型コロナウイルスの影響により更新申請時までに講習会を受講し修了証を提出できない場合は、後日修了証を提出する旨の誓約書などを添付することで申請は受付けてもらえますので許可が切れることはありませんが、修了証を提出するまで新しい許可証が交付されないため、許可期限が間近の事業者様で講習会の受講がまだお済みでない場合は早めのお申し込みをご検討ください。

現在、講習会の申し込みは書面による申請を受け付けておらずWebからの申し込みのみのため、予約の仕方がよく分からない・顔写真がうまくアップロードできないなど、講習会の申し込みでお困りの場合は弊所にてサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

なお、講習会は新型コロナウイルスの影響により事前にパソコンなどで講義ビデオを視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式により行われています。

うっかりとして許可期限までに更新が間に合わない!ということがないように現在の許可証の許可期限をしっかり確認しておきましょう。

弊所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
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【車庫証明】お盆期間中も営業いたします!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

弊所はお盆期間中も休まず営業いたします!車庫証明の申請をご希望の場合は可能な限り最短のスケジュールで対応いたします。

8月10日(火)AM着などで書類を送付していただければ13日(金)に受領し発送も可能です。お急ぎの方は事前にお電話ください。申請スケジュールについてご案内します。

車庫証明申請の料金表はコチラをご覧ください。

事務所近くの大宮警察署や浦和警察署だけでなく、自宅近くの蕨警察署の管轄区域である蕨市・戸田市の車庫証明は最短のスケジュールで迅速丁寧なサービスを心掛け対応させていただきます。

大宮警察署、浦和警察署、蕨警察署以外のエリアも可能な限り最短のスケジュールで車庫証明取得の対応をさせていただきますので全国のディーラー様、行政書士事務所様からのご依頼もお待ちしております!

お問い合わせの際に弊所への書類の発送方法(レターパックライト、レターパックプラス、ヤマト運輸宅急便など)と車庫証明返送のご希望日をお知らせください。また可能であれば発送時の追跡番号もお知らせいただけますと幸いです。

お支払い方法は車庫証明と一緒に請求書をお送りしますので、指定口座に後日お振込みとなります。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。日曜・祝日もお気軽にご連絡ください!
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【産業廃棄物収集運搬業】2021年度の産業廃棄物処理業講習会の試験日程が追加されました。

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要となる修了証を取得するには、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(別ウインドウが開きます)が開催している講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。

現在、講習会は新型コロナウイルスの影響により事前にパソコンなどで講義ビデオを視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式により行われています。

2021年度の日程は直近の試験会場での申し込みがほとんど定員に達し申込終了となっていましたが、新規・更新課程ともに7月20日(火)に講習会の試験会場が追加され新たに申し込みが可能となりました。

すでに講習会の申し込みをしている場合も日程を変更し早めに講習会を受けることも可能です。弊所のお客様も12月の日程から8月の日程に変更することができました。2021年度講習会の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。

新規・更新の許可申請ともに各自治体から許可証が交付されるのは、講習会の修了試験に合格し修了証の写しを自治体に提出した後となります。

更新申請の場合は申請時に、後日修了証の写しを提出する旨の誓約書を添付することで、現在の許可を切らさずに収集運搬業を継続して行うことができますが、新規での許可取得の場合は修了証の写しを提出するまでは許可証が交付されないため、許可の取得をお急ぎの場合は早めの準備が大切です。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

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電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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【産業廃棄物収集運搬業】変更届の提出はお済みですか?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

梅雨入りしてからじめじめと蒸し暑い日が続いていますね。外出する際のマスク着用が息苦しく感じられるようになってきましたので、皆さまも熱中症などにどうかお気をつけください。

さて先日のことですが、新規に産業廃棄物の収集運搬業許可を取得したお客様より業務拡張に伴い、収集運搬に使用する車両の追加をしたいとのご相談がありましたので各自治体に産業廃棄物処理業変更届出書の提出をいたしました。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に、法人の所在地や名称、代表者や役員、株主の変更があった場合には変更届の提出が必要となりますが、車両の追加や廃止があった際にも届出が必要です。

登録している車両が多い場合などつい忘れてしまいがちですが、車両の廃止又は変更の日から10日以内に提出することとされています。収集運搬業の許可は複数の自治体で取得している場合が多いと思いますが、届出も各自治体ごとに提出する必要があるため、多くの自治体で許可を取得している事業者様ほど変更届の提出は面倒に思われるかもしれません。

当事務所では忙しい事業者様に代わって変更届出書の作成から各自治体への提出まで迅速に対応いたします。車両の変更や役員・株主の変更など許可証の書換えが必要ない場合と法人の本店所在地や個人事業者の住所変更、法人の名称変更や代表者の変更など許可証の書換えが必要な場合とで料金は異なります。

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の変更届の提出はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の届出も代行を承ります。料金などはこちらをご覧ください。

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電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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【産業廃棄物収集運搬業】自社所有の車両がなくても収集運搬業の許可は取れる?

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

早いもので来週からはもう6月ですが、関東地方ももうすぐ梅雨入りしそうな気配ですね。日に日に蒸し暑さを感じるようになってきましたので熱中症などにはくれぐれもお気をつけください。

さて産業廃棄物収集運搬業の許可申請時に、自社所有の車両がなくても新規で許可を取得することはできるのか?というご質問をいただくことがあります。

各自治体とも申請時には、登録する車両の所有者ではなく、登録する車両の使用権原が申請者(仮にA社とします)にあるかどうかを確認しています。原則として、車検証の使用者欄が申請者(A社)の名義になっていれば収集運搬車両として登録することができますので、新規に許可を取得することが可能です。

ですのでリース車両などの場合で、所有者がリース会社である場合も車検証の使用者欄がA社であれば問題はありません。

法人申請などの場合で、代表者個人が所有する車両を収集運搬車両として登録する場合も考えられますが、車検証の使用者欄が法人名義でない場合は注意が必要です。

埼玉県などの場合は、代表者個人が法人に収集運搬車両として使用を承諾する旨の使用承諾書や賃貸借・使用貸借契約書の提出などが必要となりますが、要件を満たせば収集運搬車両として登録することは可能です。

ところが、東京都の場合は借上げ車両の登録を認めていないため、使用承諾書や賃貸借・使用貸借契約書を提出しても、残念ながら収集運搬車両として登録することはできません。車検証の使用者欄を法人名義に変更するか、別途登録が可能な車両を用意する必要があります。

申請時に複数の車両を登録する場合は最低1台でも登録可能な車両があれば許可を取得することはできますが、車両が1台しかない場合は上記のようなケースもあるため事前の確認が必要です。

現在お使いの車両で収集運搬業の新規許可申請が可能かどうかなど、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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【ご挨拶】今日は開業記念日です!

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

さて本日、4月3日は何の日かといいますと、U&I行政書士事務所の開業記念日であり、このホームページを公開した日です!早いもので開業してからあっという間に2年が経ちました。

2年前の今日、希望や不安を抱えながら行政書士として開業したときの気持ちは今も忘れません。小さなことからコツコツと、着実に一歩一歩、少しずつ前進しようと、試行錯誤を繰り返しながら必死に駆け抜けてきた2年間でした。

昨年は新型コロナウイルスの影響もあり、思うように業務を進められないことなどもありましたが、多くの方々に支えられて何とか今日までやってくることができました。

今日からは3年目となりますが、2年前に開業したときの感謝の気持ちを忘れずに日々精進してまいります。これからも多くの方々とのご縁が広がっていくことを楽しみにしています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

【産業廃棄物収集運搬業】2021年度の産業廃棄物処理業講習会の試験日程が公表されました。

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

さて本日、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(別ウインドウが開きます)のホームページにて、2021年度の講習会の試験日程が公表されました。2020年度と同じく、事前にパソコンなどで講義ビデオを視聴して受講し、後日会場で試験を受ける2段階形式により行われることになりました。

2021年度講習会の試験日程についてご覧になりたい方はコチラ(別ウインドウが開きます)をクリックしご確認ください。申込受付は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページで4月1日(木)9時から開始となるようです。

新規の試験は6月2日(水)以降、更新の試験は5月25日(火)以降、各都道府県の会場で随時行われるので、ご希望の会場及び日程で受講し試験に合格すると修了証を取得することができます。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

【お問い合わせ先】
電話番号:048-762-3427 ※不在時は携帯電話に転送されます。
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【産業廃棄物収集運搬業】2021年度の産業廃棄物処理業の講習会日程について

こんにちは。
さいたま市中央区のU&I行政書士事務所(浦和支部)です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な講習会についてですが、2020年度の申込みはすべて終了しており、2021年度の日程は3月23日(火) 9時に公表されるそうです。

2020年度に引き続き、事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講し、会場で試験を受ける2段階形式により行われるとのことです。申込受付は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページより、4月1日(水)9時から開始となります。受講の手引きなどの書面を使った郵送による申込はできず、Web申込のみとなるそうです。

このところ、産業廃棄物収集運搬業の許可期限が間近の事業者様から、許可期限までに講習会が受講できそうもないがどうしたら良いか…、といったご相談も多くいただきます。

更新のための講習会の受講が済んでいない場合でも、自治体に更新許可申請を行う際に後日講習会を受講し速やかに修了証を提出する旨の誓約書を添付すれば更新許可申請を行うことができ、許可期限までに更新許可申請をしていれば許可(又は不許可)の処分があるまでは従前の許可が引き続き有効であるとみなされるため継続して事業を行うことができます。

新規で産廃収集運搬業の許可申請を行う場合も、講習会の受講が済んでいなくても後日講習会を受講し修了証を提出する旨の誓約書を添付して申請を行うことは可能ですが、実際に修了証を提出しなければ許可証が交付されませんので、当然のことながら許可証が交付されるまでは産業廃棄物収集運搬業を開始することはできません。

できるだけ早く産廃収集運搬業の許可を取得したいという事業者様はまずはオンラインによる暫定講習会を受講し、無事に試験に合格し修了証を手にする必要があります。講習会の申し込み方法やどの講習会を受講したら良いか分からないなどご不明な点がありましたら、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の申請の代行はもちろんのこと、関東地方以外の日本全国の申請も代行を承ります。申請にかかる料金などはこちらをご覧ください。

各都道府県の申請は予約制となっており予約は一ヶ月以上先になることも多くあります。さらに実際に許可が下りるのは申請をしてから二ヶ月程度かかりますので許可の取得をお急ぎの場合は早め早めの準備が大切です。

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